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商品であって使用しない軽自動車の課税免除について

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本文 商品であって使用しない軽自動車の課税免除について ページID:0001070 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示 井原市では、古物営業法第3条第1項により公安委員会の許可を受けている中古自動車販売業者に対し、商品のため使用しない車両で、使用の本拠地が井原市にあり、井原市において課税されている車両の課税を免除いたします。 対象者 申請日時点で古物営業法第3条第1項により公安委員会の許可を受けている 中古自動車販売業者で、井原市税について申請時時点で滞納がない業者。 申請期間 4月1日~4月10日まで(初日、終日が土曜日・日曜日の場合は翌日) 対象車両 660cc以下の軽四輪、軽三輪 250cc以下の軽自動車二輪 125~250cc未満の二輪の小型自動車 免除要件 古物営業法第16条規定されている古物台帳に記載し、展示、販売しているもの 下取り又は買い取られた中古軽自動車等(新車登録を除く) 取得時の走行距離と4月1日現在の走行距離の差が50km以内であること 販売業者が車両取得後に道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査又は同法第62条第1項に規定する継続検査を受けていないもの 商品のために使用する車両であって、下記に該当しないもの 貸付を目的とする車(リース車、レンタカー等) 試乗車又は回送のために使用する車 社用車 代用車 所有者と使用者が異なるもの 営業用登録車等 提出書類 免除申請書(HPに掲載又は市役所で配布) 「古物許可証」の写し 「自動車車検証」又は「軽自動車届出済証」の写し 取得時の走行距離が記載されている古物台帳の写し (古物営業法に定める帳簿等の写し) 展示車両として陳列され、車両番号が確認できる状態の写真又は、免除を受けようとする車両の走行距離がわかる写真 関連文書 商品であって使用しない軽自動車の課税免除申請書[Wordファイル/15KB] 関連記事 軽自動車税について (2017年01月25日 税務課) Googleカレンダーへ登録 <外部リンク> Yahooカレンダーへ登録 <外部リンク> Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/7/1070.html

最終確認日: 2026/4/12

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