国民健康保険(給付)高額療養費
市区町村かんたん
1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分を返金する制度です。申請すれば払い戻されるほか、事前申請で窓口での支払いを抑えることもできます。
制度の詳細
国民健康保険(給付)高額療養費
広報ID
2024
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更新日:2025年08月01日
医療費の支払いが高額になったときや高額になりそうなときは高額療養費が支給されます。
医療費が高額になったとき(医療費を支払い済みの場合)
1か月(診療を受けた期間が月の1日から末日まで)の医療費を支払った額が自己負担限度額を超えた場合、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。
宍粟市では診療月から約3か月後に高額療養費に該当世帯に申請の案内を行っていますので、自主的に申請されない場合は案内が届くのをお待ちください。
申告で医療費控除をされている場合は、高額療養費で返金された金額は支払額から差し引きする必要がありますので、ご注意ください
申請に必要なもの
資格確認書、またはマイナンバーカード
高額療養費申請書
世帯主の口座番号がわかるもの
支払い済みの領収書(医科・歯科・調剤など)を月ごとにまとめて持参ください。
申立書兼同意書(領収書がない場合)
申請者の本人確認書類
様式ダウンロード
高額療養費申請書 (PDFファイル: 198.1KB)
申立書兼同意書 (PDFファイル: 77.6KB)
高額療養費の支給申請の簡素化(令和4年2月1日から)
高額療養費の申請は、通常該当月ごとに申請が必要ですが、一定要件を満たしている場合は、一度還付口座の登録申請をすると、以後の高額療養費が申請不要になり、自動的に還付される「簡素化」ができるようになりました。
簡素化の申請ができる世帯には市役所から黄色い案内文書と専用の申請書を送付しますので、簡素化を希望される場合は、その申請書を提出してください。通常の月ごとの申請を希望される方はこの限りではありません。
簡素化の主な要件
国民健康保険税に滞納がないこと
保険医療機関窓口で一部負担金を滞ることなく支払っていること
簡素化の申請をしても要件などに該当しなくなると自動的に簡素化を解除することがあります。詳しくはお問い合わせください。
医療費が高額になりそうなとき(支払いをする前)
マイナ保険証利用をしていない場合
外来で高額な医療費を支払う前や入院前に限度額適用認定証などの申請をすると1医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までの支払いになります。
申請日の初日から有効となる認定証を交付します。そのため、申請日の前月以前の分については適用されないので、余裕を持って申請を行うようにしてください。
マイナ保険証利用をしている場合
保険医療機関のカードリーダーで自己負担限度額を確認してもらえますので申請は不要です。ただし国保税に未納がある場合は自己負担額情報は表示されません。
申請に必要なもの
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(窓口でお渡しします)
資格確認書またはマイナンバーカード
申請者の本人確認書類
委任状(別世帯の家族等が代理で申請する場合のみ)
様式ダウンロード
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 331.6KB)
対象者
70歳未満の被保険者
70歳以上の非課税世帯の被保険者
70歳以上の現役並み所得者(3割負担の被保険者)
要件
国民健康保険税に未納がないこと
住民税申告内容に基づいて区分を判定します。
世帯内に未申告の人がいる場合は正しい区分の判定ができないため、必ず申告をしてから申請してください。
申請先
市民課または各市民局まちづくり推進課
自己負担限度額
70歳未満と70歳以上75歳未満の人の負担限度額は次のとおりです。
70歳未満の人の自己負担限度額
区分
(総所得金額等)
3回目まで
4回目以降
上位所得者(ア)
(901万円超)
252,600円(総医療費が84万2千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算)
140,100円
上位所得者(イ)
(600万円超~901万円以下)
167,400円 (総医療費が55万8千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算)
93,000円
一般(ウ)
(210万円超~600万円以下)
80,100円 (総医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算)
44,400円
一般(エ)
(210万円以下)
57,600円
44,400円
市民税非課税世帯(オ)
35,400円
24,600円
過去12ヶ月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、
4回目以降
の限度額を超えた分が支給されます。(多数該当)
所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(
平成30年8月から)
所得区分
1か月の上限額
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円 (総医療費が84万2千円を超えた場合は、その超え
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/tantojoho/kokuminkenkouhoken/1389682158361.html最終確認日: 2026/4/12