子ども医療費助成の還付請求をするには
市区町村東京都ふつう保険診療の自己負担額
お子さまが医療証なしで受診した場合や東京都外で受診した場合など、支払った医療費を還付請求できます。必要書類は健康保険加入情報、申請書、領収書原本です。
制度の詳細
子ども医療費助成の還付請求をするには
お子さまについて発生した医療費について、次の場合には還付(払戻し)請求ができます。
医療証をお持ちでない場合は医療証の交付申請を行ってください。
「
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について
」のページに移動する。
還付請求ができる医療費の例
東京都外の医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
医療証を取り扱わない医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
医療証を持たずに受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
東京都外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入されているお子さまの保険診療の自己負担額を支払った場合
令和7年10月1日以降入院分の食事代(食事療養標準負担額)を支払った場合
マイナ保険証(又は資格確認書等)を持たずに受診し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
補装具(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)など)を購入し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
海外で治療を受けて、健康保険から保険負担分の給付があった場合
助成対象となる医療費は保険診療の自己負担額です。健康保険が適用されない診療は助成されませんので、医療機関へ支払った額と助成額とが異なる場合があります。
対象とならない医療費の例
健康保険が適用にならないもの
(予防接種・健康診断・差額ベッド代・薬の容器代・他の医療機関からの紹介状がない大病院の初診料等)
日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される診療等
健康保険から支給される
高額療養費
、付加給付金の部分
交通事故など、第三者行為により負傷した場合
他の公費負担医療費助成制度の適用部分
詳細については、
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)
をご覧ください。
申請に必要なもの
子どもの健康保険の加入情報がわかるもの
子ども医療助成費支給申請書(PDF:443KB)
子ども医療費給付係に請求するか、こちらのPDFファイルを出力、印刷してください。ご記入の際は鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。
領収書
(原本)
〔注意事項〕受診者氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、領収額の記載があるもの(これらの項目が記載されていない場合は、受診した医療機関等にて記入を受けてください。)なお、健康保険への手続きで原本
申請・手続き
- 必要書類
- 子どもの健康保険の加入情報がわかるもの
- 子ども医療助成費支給申請書
- 領収書(原本)
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-kanpusekyu.html最終確認日: 2026/4/6