助成金にゃんナビ

災害等に伴う利用者負担額(保育料)の減免

市区町村こども未来課、各区子育て支援課ふつう全壊:保育料算定に用いる市民税所得割額を0とする(1年間)。半壊:保育料算定に用いる市民税所得割額を2分の1とする(6ヶ月間)

災害で住宅が全壊または半壊した世帯の子どもが保育施設を利用する際、保育料が減免されます。全壊の場合は1年間、半壊の場合は6ヶ月間の減免が受けられます。

制度の詳細

災害等に伴う利用者負担額(保育料)の減免 保育料は、子ども・子育て支援法施行令第24条第1項等の規定により、災害等により、居住する建築物が著しい損失を受け、下記の要件に該当する際は減免となります。該当する世帯については、下記により申請をお願いいたします。 対象となる世帯 減免の内容 申請方法 結果の通知方法 対象となる世帯 市が保育料を決定している認定こども園、保育所、小規模・事業所内保育施設の0~2歳児クラスを利用する世帯のうち、以下の要件に該当する世帯 (1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯 罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「全壊」の世帯 (2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯 罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」のいずれかの世帯 減免の内容 (1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯 減免の割合:保育料算定に用いる市民税所得割額を0とする 減免する期間:申請があった月から1年間 (例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、保育料が45,000円の世帯 市民税所得割額を200,000円→0円とすることにより、階層区分がD11階層→C階層となり、それに伴って保育料が45,000円→7,500円となる。 (2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯 減免の割合:保育料算定に用いる市民税所得割額を2分の1とする 減免する期間:申請があった月から6ヶ月間 (例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、保育料が45,000円の世帯 市民税所得割額を200,000円→100,000円とすることにより、階層区分がD11階層→D6階層となり、それに伴って保育料が45,000円→25,500円となる。 申請方法 (1)提出書類 利用者負担額(保育料)の階層区分変更に関する申出書 申出書のページ(PDF:36KB) からダウンロードしてご使用ください。 ※お手数ですが、児童1人につき1枚の申出書をご提出ください。 罹災証明書の写し (2)提出方法 提出書類をご用意の上、こども未来課又は各区子育て支援課に直接お持ち込みいただくか、下記のお問い合わせ先までご郵送ください(罹災証明書の発行後、速やかにご申請ください)。 結果の通知方法 減免の対象となる保護者様宛てに「利用者負担額等変更通知書」を配付いたしますので、ご確認ください。なお、結果の通知までにお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

申請・手続き

必要書類
  • 利用者負担額(保育料)の階層区分変更に関する申出書
  • 罹災証明書の写し

問い合わせ先

担当窓口
こども未来課、各区子育て支援課

出典・公式ページ

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5783/s002045.html

最終確認日: 2026/4/20

災害等に伴う利用者負担額(保育料)の減免(こども未来課、各区子育て支援課) | 助成金にゃんナビ