国債の特別買上償還と担保貸付
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国債の特別買上償還と担保貸付
更新日:2015年3月4日
国債の特別買上償還と担保貸付について
国債は、これを売ったり、質入れしたり、担保にしてお金を借りたりすることは法律で禁止されています。
ただし、生活に困窮しているため国債を国に買上げてもらったり、事業資金にするため国債を担保にして特定の公庫から貸付を受けることができます。
特別買上償還
生活保護法による生活保護を受けている方や、同様の状態にあると福祉事務所長が認める生活困窮者の方は、支払期日前に国債のすべての残りの賦札について、一定の利率で割り引かれた金額で特別買上償還を受けることができます。
ただし、この取扱いができる国債は、財務省が告示する国債に限られています。
窓口機関
厚生労働省地方厚生局
提出書類
買上償還申込書(市町村に備えてあります。)
生活困窮者である旨の福祉事務所長の証明書
買上価格
財務省が告示する金額
担保貸付
国債の記名者が事業資金を必要とする場合には、国債を担保に国民生活金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から貸付を受けることができます。
窓口機関
市町村
提出書類
借入申込書(市町村に備えてあります。)
担保貸付を受ける資格のある場合は、公庫から貸付決定の通知と「借用証書」が送られてきますので、これを公庫の本店または支店に提出します。
このページに関する問い合わせ先
福祉子ども部 生活支援室
電話番号:0595-63-7582
ファクス番号:0595-63-4629
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出典・公式ページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s025/090/080/040/201502052211.html最終確認日: 2026/4/12