国保の給付【柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるとき】
市区町村野田村ふつう療養費として支給(金額は施術内容による)
柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受ける場合、骨折や脱臼などで医師の診断を受けた場合は国保が使えます。慢性的な痛みの場合は医師の同意が必要です。
制度の詳細
国保の給付【柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるとき】
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更新日:2022年06月01日
柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受ける場合、国保が使える場合と使えない場合がありますのでご注意ください。
国保が使える場合
医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲及び捻挫等と診断または判断され、施術を受けたとき
(注意)神経痛やリウマチ、五十肩などの慢性的な痛みがある場合等は医師の同意が必要です。
国保が使えないとき
単なる疲労、慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷の治療を受けている場合
労災保険が適用となる負傷
国保が使える場合の費用の支払方法
多くの柔道整復施術所では、柔道整復師が施術費用のうち健康保険が負担する額を健康保険に直接請求する「受領委任」という方法がとられていますので患者本人は「療養費支給申請書」に署名・押印し、自己負担分を支払います。
こんなことを注意しましょう
「いつ」「どこで」「何をして」「どんな症状があるのか」負傷の原因を正確に伝えましょう。
療養費支給申請書の内容を確認しましょう。
負傷原因、負傷名、日数、金額を確認して署名または押印しましょう。
領収書を保管しておきましょう。
後日、村から送付される医療費通知で金額、日数を確認しましょう。
施術が長期にわたる場合は内科的な要因も考えられますので医師の診断を受けましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
- 必要書類
- 療養費支給申請書(施術所で署名押印)
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 野田村役場住民生活課住民生活班
- 電話番号
- 0194-78-2928
出典・公式ページ
https://www.vill.noda.iwate.jp/kenko_fukushi_iryo/iryo_kenko/kokuminkenkohoken/1137.html最終確認日: 2026/4/10