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固定資産税の減額措置(バリアフリー改修)

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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 固定資産税 > 固定資産税の減額措置(バリアフリー改修) 固定資産税の減額措置(バリアフリー改修) 更新日:2026年4月1日 住宅のバリアフリー改修をした場合に固定資産税が減額されます 2031年(令和13年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が創設されました。 減額要件 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外) 次のいずれかの方が居住する住宅 65歳以上の方 要介護認定または要支援認定をうけている方 障害者の方 次のいずれかの工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取り付け 床の段差の解消 引き戸への取り替え 床表面の滑り止め化 改修後の家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること 以上の要件を満たすことが必要です。 減額内容 改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税が3分の1減額されます。 ただし、1戸あたり100平方メートル分までが限度となります。 申告方法 減額をうけようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。 必要書類 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税減額申告書 以下のいずれかの写し 居住者が65歳以上の場合:住民票の写し 居住者が要介護認定などをうけている者の場合:被保険者証の写し 居住者が障害者の場合:障害者であることを証明する書類の写し 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの) 工事箇所を撮影した写真・図面(改修前・改修後) 領収書の写し(改修工事の費用が確認できるもの) 補助金等の交付決定を確認できる書類の写し(補助金等を交付された場合) 関連ファイル 高齢者等居宅改修申告書 記載例有(PDF:157KB) PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 このページに関する問い合わせ先 総務部 税務課 郵便番号:987-2293 住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 地図を見る 窓口の場所:本庁舎1階 直通番号: 0228-22-1121 ファクス番号:0228-22-0340 このページに関するアンケート このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページの内容は参考になりましたか? 参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない 税・保険・年金 インターネット公売 軽自動車税 固定資産税 市民税・県民税 介護保険 国民健康保険

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出典・公式ページ

https://www.kuriharacity.jp/w005/010/010/010/030/050/5205.html

最終確認日: 2026/4/12

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