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固定資産税の減額措置(バリアフリー改修)
更新日:2026年4月1日
住宅のバリアフリー改修をした場合に固定資産税が減額されます
2031年(令和13年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が創設されました。
減額要件
新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)
次のいずれかの方が居住する住宅
65歳以上の方
要介護認定または要支援認定をうけている方
障害者の方
次のいずれかの工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
床の段差の解消
引き戸への取り替え
床表面の滑り止め化
改修後の家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
以上の要件を満たすことが必要です。
減額内容
改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
ただし、1戸あたり100平方メートル分までが限度となります。
申告方法
減額をうけようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。
必要書類
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税減額申告書
以下のいずれかの写し
居住者が65歳以上の場合:住民票の写し
居住者が要介護認定などをうけている者の場合:被保険者証の写し
居住者が障害者の場合:障害者であることを証明する書類の写し
改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの)
工事箇所を撮影した写真・図面(改修前・改修後)
領収書の写し(改修工事の費用が確認できるもの)
補助金等の交付決定を確認できる書類の写し(補助金等を交付された場合)
関連ファイル
高齢者等居宅改修申告書 記載例有(PDF:157KB)
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:
0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340
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出典・公式ページ
https://www.kuriharacity.jp/w005/010/010/010/030/050/5205.html最終確認日: 2026/4/12