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6-3 松阪市不良空家等除却促進補助金

市区町村松阪市専門家推奨不良空家等の除却工事に要する経費(消費税額を除く)の23%以内の額。(当該額が25万円を超えるときは、25万円が限度)

松阪市では、放置すると周りの環境に悪い影響を与える可能性のある「不良な空き家」を壊す費用の一部を補助します。地域の人たちの安全を守り、住みやすい環境を保つことが目的です。申請は予算がなくなり次第終了します。

制度の詳細

本文 6-3 松阪市不良空家等除却促進補助金 ページID:0116132 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 松阪市不良空家等除却促進補助金 そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある不良空家等の除却を促進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図るため、不良空家等の所有者に対して除却工事に要する経費の一部を補助します。 受付期間 令和8年度は、 令和8年4月20日(月曜日) より申請受付開始。 ※予算の上限に達し次第終了します。 対象となる空家等 松阪市内にある不良空家等であること。 ※定義について 空家等 市の区域内に存する空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等をいう。 不良空家等 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家等であって、松阪市不良空家等除却促進補助金交付要綱別表に定める判定基準表による評点が50点以上のもの。(法第2条第2項に規定する特定空家等を含む。) 対象となる工事 不良空家等の除却工事であり、次の要件に該当するもの。 不良空家等の除却にかかる工事。 ただし、不良空家等の一部のみ又は空家等に附属する建築物(門又は塀等)のみを解体するものでないこと。 建設業法に基づく建設業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けた事業者が施工すること。 過去にこの補助金又は除却に係る他の補助金等の交付を受けていないこと。 ※除却工事の内、家財道具の処分、舗装等による敷地整備費などは補助金の交付対象経費には含まれません。 補助対象者 次の要件に該当する方。 空家等の所有者又はその相続人。 ただし、除却工事の対象となる建築物と当該建築物が存する土地の所有者等が異なる場合は当該建築物及び土地の所有者等から同意を得ていること。 1.の者から補助対象事業について同意を得ている3親等以内の親族。 ※1、2に該当する方でも次の要件に該当する場合は、補助対象者に該当しません。 市税等の滞納がある者。 暴力団員である者。 所有者又はその相続人が複数人の場合で、その全員から同意を得られない者。 空家等に所有権以外の権利が設定されている場合で、それらの権利を有する者から同意を得られない者。 補助金の額 不良空家等の除却工事に要する経費(消費税額を除く)の23%以内の額。(当該額が 25万円を超えるときは、 25万円 が限度) (1,000円未満切り捨て) ​※令和8年度補助件数(予定) 24件 (先着順。予算の範囲内) 申請の流れ 申請者から空家等の事前判定申請。 → 後日、市職員による現場確認(判定結果50点以上=不良空家等に該当)及び判定結果を通知。 判定結果が「不良空家等」として通知を受けた所有者による補助金交付申請。 → 後日、市から交付決定を通知。 申請者による除却工事の契約・工事の実施。 申請者は工事完了後、30日以内又は交付決定の日の属する会計年度の3月20日(休日の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日 までに実績を報告。 市から申請者へ補助金交付確定を通知。 申請者から補助金交付請求。 → 後日、市から補助金の支払い。 注意事項 補助金の交付決定を受ける前に契約・工事着手した場合は補助対象になりません。 空家等であれば、木造住宅以外の非木造住宅や、住宅以外の店舗、倉庫等の除却工事も対象となります。 建築物を除却した場合、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなるため、次年度から固定資産税が上がる可能性があります。 各申請書の受付は、必要書類がすべて揃い、不備がない場合に初めて受理となります。 要綱・申請書等 松阪市不良空家等除却促進補助金のご案内(令和8年度チラシ) [PDFファイル/558KB] 松阪市不良空家等除却促進補助金交付要綱 [PDFファイル/423KB] 申請書様式 松阪市不良空家等除却促進補助金 申請書一式 [PDFファイル/461KB] 松阪市不良空家等除却促進補助金 申請書一式 [Wordファイル/28KB] ※申請書一式には下記の様式が含まれています。 様式 第1号(不良空家等判定申請書)、第3号(補助金交付申請書)、第5号(補助金変更承認申請書)、 第7号(補助金取下申出書)、第8号(補助金実績報告書)、第10号(補助金交付請求書) 参考様式 委任状、誓約書、同意書 このページに関するお問い合わせ先 建設部 建築開発課 空家対策係 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1 <E-Mail> kenka.div@city.matsusaka.mie.jp Tel:0598-53-4174 メールでのお問い合わせはこちら PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社

申請・手続き

必要書類
  • 不良空家等判定申請書(様式第1号)
  • 補助金交付申請書(様式第3号)
  • 補助金実績報告書(様式第8号)
  • 補助金交付請求書(様式第10号)
  • 委任状
  • 誓約書
  • 同意書

問い合わせ先

担当窓口
建設部 建築開発課 空家対策係
電話番号
0598-53-4174

出典・公式ページ

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/hojyoshien/63-jyokyakuhojyokin.html

最終確認日: 2026/4/12

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