軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成
市区町村相模原市高齢・障害者支援課ふつう高度難聴用耳かけ型補聴器:49,184円(片耳あたり)、骨導式補聴器・軟骨伝導補聴器:78,546円(片耳あたり)、補聴援助システム(一式):148,940円(同時支給時は143,524円)、イヤーモールド:10,070円(片耳あたり)
18歳未満の軽度・中等度難聴児を対象に、補聴器の購入・修理費用の一部を助成します。耳かけ型は最大49,184円、骨導式は最大78,546円までが対象です。相模原市内に住所がある人が申請できます。
制度の詳細
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成
ページ番号1006535
最終更新日
令和7年7月18日
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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、難聴児の発達を支援するために、補聴器の購入・修理の費用の一部を助成します。
対象となる人
次の要件をすべて満たす人
相模原市内に住所を有する、18歳未満の人
補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する人
平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない人
他の制度により補聴器の購入費の助成又は給付等を受けていない人
中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、治療により聴力が回復する見込がない人
※令和6年4月より、所得制限を廃止しました。
助成内容
助成上限額
種類と上限額
補聴器等の種類
助成額の上限
高度難聴用耳かけ型補聴器
49,184円(片耳あたり)
骨導式補聴器、軟骨伝導補聴器
78,546円(片耳あたり)
補聴援助システム(一式)【ワイヤレスマイク、受信機、オーディオシューを含めた上限額】
148,940円
※補聴器と同時支給の場合は143,524円
イヤーモールド
10,070円(片耳あたり)
※記載のない補聴器及び修理は、原則補装具の基準額に準じます。詳しくは、高齢・障害者支援課へお問い合わせください。
利用者負担額
補装具費に準じ、基準額の10分の1とします。ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯及び市民税課税世帯で所得税非課税世帯は、0円とします。
その他
修理の場合も助成の対象とします。
購入・修理の前に事前の申請が必要です。
補聴器及び補聴援助システムの耐用年数は5年です。
申請に必要なもの
申請書
医師意見書(※所定の様式があります。なお、修理の場合は不要になることがあります。事前にご相談ください。)
見積書
確認書(※補聴援助システムについて申請する場合)
注意点
補装具の意見書と同様に、意見書の費用については、申請者による自己負担で医療機関に支払っていただきます。
身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において当該医療を主として担当する医師による意見書とします。
詳細は、次の窓口にお問い合わせください
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医師意見書(所定の様式)
- 見積書
- 確認書(補聴援助システム申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 相模原市高齢・障害者支援課
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/1006535.html最終確認日: 2026/4/6