農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税課税軽減措置
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更新日:2024年12月20日
農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税課税軽減措置
農地中間管理事業の目的
農地について『農地』として管理し、農地集積・耕作放棄地解消を推進すること。
対象者
以下2点をどちらも満たす方。
所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を農地中間管理機構に新たに貸し付けた方
農地を貸し付けた期間が10年以上の方
課税軽減の手法
新たに機構に貸し付けた農地に係る
固定資産税を、以下の期間中2分の1に軽減
する。
貸付期間が10年以上15年未満の場合には、貸し付けた翌年度から3年間
貸付期間が15年以上の場合には、貸し付けた翌年度から5年間
実施期間
平成28年4月1日から令和8年3月31日まで。
※令和6年度税制改正により、
期間が令和8年3月31日まで延長
されました。
農地中間管理事業について
チラシ(PDF:1,473KB)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city-kirishima.jp/zeimu/kurashi/zekin/koteshisanze/kegensochi/kashituke.html最終確認日: 2026/4/12