養育医療の給付申請
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養育医療の給付申請
ページID:0002056
更新日:2024年3月27日更新
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養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。
また、世帯の市町村民税額等に応じて、自己負担額が生じます。
1.対象者
出生時体重が2,000グラム以下あるいは体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合
大津町に住所がある人
2.給付の内容
指定医療機関で行う治療のうち、次のものが対象となります。
診療
薬剤又は治療材料の支給
医学的処置、手術及びその他の治療
病院又は診療所への入院
移送(特定の場合のみ)
※1 保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、差額ベッド代、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。
3.申請に必要な書類
養育医療給付申請書【様式第1号】
養育医療意見書【様式第2号】・・・医師が記入
世帯調書及び同意書【様式第3号】(対象児も含めて家族全員を記入。単身赴任等の方も含みます。)
健康保険証の写し(加入予定の保険証の写しでも可)
こども医療費受給者証の写し(交付を受けている場合)
委任状【様式第4号】
マイナンバーが記載された個人番号カード又は通知カード
印鑑(スタンプ印不可)
必要書類がそろいましたら、大津町役場 健康保険課 母子保健係(子育て・健診センター1階)に提出してください。
審査を行い、対象者と認定された児には医療券を送付します。医療券が交付された後、医療機関に提示することにより、医療給付が受けられます。
申請後、申請内容に変更があった場合や医療券を紛失した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届【様式第12号】の提出が必要となります。
4.養育医療費の支払について
養育医療にかかる医療費については、医療機関窓口での負担はありません。ただし、養育医療の給付対象外となる費用(上記※1に記載のもの)については、医療機関にお支払いください。
養育医療の自己負担額について、世帯の市町村民税額に応じて徴収基準月額(【別表1】参照)が決定されます。月の途中から医療を開始したり、月の途中で中止・退院した場合は徴収基準月額を日割り計算した額が自己負担額となります。2人以上(双子等)の乳児が同時に養育医療の認定を受けた場合、2人目以降の対象児には徴収基準加算月額が適用されます。
この自己負担額は子ども医療費助成制度の対象になりますので、委任状を提出いただくことにより、保護者に代わり町が直接請求をします。そのため、実際には養育医療の自己負担額をお支払いいただく必要はありません。
【別表1】徴収基準額表[PDFファイル/188KB]
申請書類
【様式第1号】養育医療給付申請書[Excelファイル/30KB]
【様式第3号】世帯調書及び同意書[Wordファイル/50KB]
【様式第4号】委任状[Wordファイル/32KB]
【様式第12号】養育医療決定事項変更(医療券紛失)届[Wordファイル/46KB]
【様式第2号】養育医療意見書(医師記入)[Wordファイル/18KB]
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
健康保険課
母子保健係
〒869-1233
熊本県菊池郡大津町大字大津1156-3
Tel:096-294-1075
Fax:096-294-6300
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/site/kosodate/2056.html最終確認日: 2026/4/10