麻しん・風しん(MR)定期予防接種の特例措置について
市区町村川西町ふつう
麻しん・風しんの混合ワクチンが不足したため、令和7年3月31日までに定期接種を受けられなかった人を対象に、令和9年3月31日まで接種期間を延長します。
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麻しん・風しん(MR)定期予防接種の特例措置について | 奈良県川西町
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麻しん・風しん(MR)定期予防接種の特例措置について
[公開日:
2025年6月9日
]
[更新日:
2025年6月9日
]
ID:8477
麻しんおよび風しんの定期の予防接種に使用される麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給に偏在が生じたため、令和7年3月31日までに接種ができなかった人を対象に予防接種実施期間を令和9年3月31日まで延長します。
町内指定医療機関及び国保中央病院で接種を希望される場合は病院に直接連絡し、予約をとった上で予防接種を受けてください。
国保中央病院を除く、町外医療機関で接種を希望される場合は、接種前に川西町保健センターにて町外予防接種依頼の手続きが必要です。(くわしくは、川西町保健センターへお問い合わせください。)
麻しん・風しん(MR)予防接種 定期接種特例措置対象者
麻しん風しん(MR)
の定期予防接種
特例措置の対象者
第1期
令和6年度に生後24月に達した人であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの者)
第2期
令和6年度に満6歳に達した人であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの者)
第5期
(追加的対策事業)
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な人であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
⚫令和7年度以降、抗体検査を実施した人は対象外です。
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