大気汚染医療費助成制度
市区町村東京都(墨田区)ふつう健康保険を適用した後の自己負担額(18歳以上の現認定者は月額6,000円までの一部自己負担あり)
東京都内に住む18歳未満で、大気汚染が原因と考えられる気管支ぜん息などの病気にかかった方を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。
制度の詳細
大気汚染医療費助成制度
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更新日:2024年11月5日
この制度は、東京都の条例で定められたもので、大気汚染の影響を受けたものと推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった18歳未満の方を対象とし、医療費を助成することにより、その方の健康被害の救済を図ることを目的として、昭和47年10月1日から施行されています。平成20年8月1日より気管支ぜん息については対象年齢が全年齢に拡大されましたが、平成27年4月1日以降、18歳以上の新規認定は終了しました。また、18歳未満の方も医療券の有効期間の扱い等について変更があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
大気汚染医療費助成制度のご案内 (東京都保健医療局ホームページ)
(外部サイト)
対象条件(疾病・住所等)
次の条件を満たす方が対象です。
18歳未満
気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅに罹患している。
申請時に都内に引き続き1年(3歳に満たない方は6か月)以上住所を有する。
健康保険等に加入している。
申請日以降喫煙しない。
※平成27年4月1日から制度改正に伴い、18歳以上の方の新規認定を終了しました。
助成の範囲
医療券の有効期間内に、医療券に記載のある疾病名の治療に要した医療のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。
現在認定を受けている18歳以上の方は、平成30年4月1日から一部自己負担(月額6,000円まで)が生じます。
※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
助成の対象とならないもの
風邪・インフルエンザ等医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費
医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤
入院時の食事療養費標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代・個室料等)
吸入器購入費用・レンタル料
「主治医診療報告書」の作成費用(検査費用・レントゲンも助成対象外です)
「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用
申請方法
保健予防課保健予防係(すみだ保健子育て総合センター2階)で配布していますので、必要な書類を添付して申請してください。
申請書類(主治医診療報告書等)の作成には時間がかかりますので、お早めに手続き
申請・手続き
- 必要書類
- 医療費支給申請書兼口座振替依頼書
- 主治医診療報告書
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/kougai_kenkou_higai/taiki.html最終確認日: 2026/4/20