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重度心身障害者医療費助成事業

市区町村江差町ふつう18歳までは自己負担なし、以降は医療費の1割(上限あり)

重度障害者(身体障害者手帳1~3級など)の保険診療医療費を北海道と江差町が助成する制度です。18歳までの子どもは自己負担なし、以降は月額上限あり。

制度の詳細

江差町公式ホームページ(北海道檜山) - 重度心身障害者医療費助成事業 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 介護・福祉・医療 > 各種医療費助成制度 >  重度心身障害者医療費助成事業 重度心身障害者医療費助成事業 障害のある方の保険診療にかかる医療費を、北海道と江差町が助成します。 (江差町は、0歳から18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担分を全額助成しています。) 助成の対象 次の(ア)から(ウ)すべてに該当し、かつ(1)から(3)のいずれかに該当する方。 (ア)江差町に住民登録をしていること (イ)健康保険に加入していること (65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していること) (ウ)主たる生計維持者の所得が所得制限額(※1)未満であること (※1)所得制限額は特別児童扶養手当に準拠 (1)身体障害者手帳1級・2級・3級(3級は、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫・肝臓の機能障害に限る)をお持ちの方 (2)重度の知的障害がある方(Aと判定された療育手帳をお持ちの方、または重度と判定された方) (3)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方 (注意)町民税課税世帯の65歳以上の方で、後期高齢者医療制度の自己負担割合が1割の方は、助成内容が重複するため重度心身障害者医療費助成の対象となりません。 受給者証交付申請手続きに必要なもの 下記のものを持参して、江差町役場国保医療係で申請手続きをしてください。 資格審査後、助成対象の方に「重度心身障害者医療費助成受給者証(緑色)を交付します。 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 健康保険証または資格確認書等 受給者と、主たる生計維持者のマイナンバーのわかる書類 身分証明書 主たる生計維持者が江差町に住民登録していない場合は、所得・課税証明書 (申請月が1~7月の場合は、前年度の所得・課税証明書をご用意ください。) 助成方法 北海道内の医療機関に受診する場合は、健康保険証と一緒に「重度心身障害者医療費助成受給者証」(緑色)を医療機関窓口へ提示してください。 北海道外の医療機関に受診した場合や、治療用補装具を購入した場合、柔道整復鍼灸等で受給者証を使用できなかった場合は、一度自己負担分を支払い、下記のものを持参の上、江差町役場国保医療係へ申請をしてください。 【申請に必要なもの】 領収書 振り込み希望の口座情報 「重度心身障害者医療費助成受給者証」(緑色) 健康保険証または資格確認書等 ※医療費の10割を支払った場合や、治療用補装具を購入した場合は、まず保険者負担分(7~9割)を加入している医療保険者へ請求してください。保険者負担分の支給決定後に支給決定通知書と上記のものを持参して申請をしてください。 自己負担額 対象者 公費負担者番号 町民税 課税世帯 「障課」「老課」 町民税 非課税世帯 「障初」「老初」 0歳から 18歳(※1) までの子ども 45 010733 46 010732 (※2) 入院・通院ともに自己負担なし 上記以外 45 010733 入院(※3)・通院ともに 医療費の1割 【月額上限】 入院:57,600円 (多数該当44,400円) 通院:18,000円 (年額上限144,000円) 入院(※3)・通院ともに 初診時一部負担金のみ 【初診時一部負担金】 医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円 (※1)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日まで。 (※2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの子どもの入院のみ「 47 010731」を適用。 (※3)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日以降の年齢の方で、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の入院は助成対象外です。 変更や喪失の届出が必要な場合 【変更】 住所、氏名が変わったとき 加入している健康保険が変わったとき 主たる生計維持者が変わったとき 障害程度の変更により手帳の認定内容が変わったとき 【喪失】 ※受給者証を返還してください 町外へ転出するとき 死亡したとき 生活保護を受けるようになったとき 児童福祉法の措置により、小規模住宅型児童療育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所(知的障害児通園施設に通所している者を除く。)し、医療の給付を受けるようになったとき。 障害程度の軽減により重度医療の対象外になったとき 主たる生計維持者の所得が所得制限額を超えたとき 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入しないとき 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が過ぎたとき 受給者証の更新について 受給者証の有効期限は、毎年7月31

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳/療育手帳/精神保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • マイナンバー書類
  • 身分証明書

問い合わせ先

担当窓口
江差町役場国保医療係

出典・公式ページ

https://www.hokkaido-esashi.jp/modules/lifeinfo/content0661.html

最終確認日: 2026/4/10

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