高額療養費と限度額適用認定証(医療費が高額になったとき)
市区町村雨竜町ふつう自己負担限度額を超えた額(年齢・所得により異なる)
国民健康保険加入者が医療費負担で一定額以上支払った場合、超過分を払い戻す制度。高額療養費として申請により支給。
制度の詳細
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高額療養費と限度額適用認定証(医療費が高額になったとき)
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高額療養費と限度額適用認定証(医療費が高額になったとき)
2024年12月2日
更新
高額療養費制度とは
国民健康保険の加入者が、病気やケガをして医療機関で診療を受けたとき、自己負担分を窓口で支払いますが、この支払額が一定の限度額(自己負担限度額)を超えたとき、町へ申請すると超えた分が高額療養費として国保から支給されます。
この自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
申請に必要なもの
マイナンバーが確認できるもの(世帯主と高額療養費の支給対象となる人全員分)
領収書
国民健康保険高額療養費支給申請書(※役場窓口にも用意してあります。)
高額療養費を振込む口座情報(金融機関・支店名、口座番号がわかるもの)
健康保険資格がわかるもの
国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDF 88.7KB)
口座振込受領先委任状 (PDF 39.9KB)
(振込先を世帯主以外にしたい方のみ)
対象となる人へは空知中部広域連合から申請案内を送付しています。
病院にかかった月から3から4か月後にお送りしていますので手続きの参考にしてください。
同意書の提出で2回目以降の申請が不要に
長期入院される方や入退院を繰り返す予定の方は、以下に同意いただくことで2回目以降の手続きが不要になります。
国民健康保険税を滞納している方は高額療養費が支給されません。
医療機関に支払った医療費の支払い状況について、医療機関に問い合わせる場合があります。
医療費を払っていなかった場合は、支給済みの高額療養費を返還することになります。
再審査などで支給済みの高額療養費が減額となった場合、減額分を返還するか、次回以降支給予定がある場合は調整されます。
交通事故等の第三者行為の場合、傷病届を提出します。
支給には、診療月から申請や審査などで3か月程度かかります。
初回申請時の振込先口座に引き続き振込となります。変更希望あれば別途ご相談ください
希望される方は以下の同意書に記載し、高額療養費の支給申請時に併せて提出してください。
高額療養費支給申請手続の簡素化への同意書 (PDF 46.9KB)
窓口での支払いが限度額までになるとき
「
限度額適用認定証
」を医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払いが限度額までで済みます。
限度額認定証は、入院の際など、あらかじめ交付申請をしてください。
※70歳以上75歳未満の人で、「現役並み所得者3」、「一般」のかたは、保険証のみで所得区分が確認できるため、限度額適用認定証は交付されません。
※「住民税非課税世帯」、「低所得者1」または「低所得者2」のかたは「
限度額適用・標準負担額減額認定証
」が交付されます。
標準負担額とは、入院時の食事代の事で、通常490円が減額となります。
マイナ保険証
で医療機関を受診すると、自動的に限度額までの支払いになりますので、申請は不要です。
申請に必要なもの
マイナンバーの確認ができるもの(世帯主と限度額適用認定証が必要な人)
限度額適用認定申請書(※役場窓口にも用意してあります。)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 112KB)
申請先および担当窓口
雨竜町役場住民課 保健担当(6番窓口)
窓口で
「高額療養費の申請」
または
「限度額の申請」
とお伝えください。
電話番号:0125-77-2212(住民課直通)
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月5日を除く)
自己負担額の計算方法
月の1日から末日まで、
暦月ごと
の受診について計算。
2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
同じ病院・診療所でも、
歯科は別計算
。また、
外来・入院も別計算
。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。
(※注意)70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
70歳未満の方の場合
同じ人
が
同じ月
に
同じ医療機関
に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額
所得区分(※注意1)
3回目まで
4回目以降(※注意2)
ア 所得901万円超
252,600円 + (医療費842,000円を超えた分の1%)
140,100円
イ 所得600万円超 901万円以下
167,400円 + (医療費558,000円を超えた分の1%)
93,000円
ウ 所得210万円超 600万円以下
80,100円 + (医療費267,000円を超えた分の1%)
44,400円
エ 所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く)
57,600円
44,4
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバー確認書類
- 領収書
- 申請書
- 口座情報
問い合わせ先
- 担当窓口
- 雨竜町役場住民課保健担当
- 電話番号
- 0125-77-2212
出典・公式ページ
https://www.town.uryu.hokkaido.jp/docs/4599.html最終確認日: 2026/4/9