紀美野町移住支援金について
市区町村紀美野町ふつう世帯:100万円 単身:60万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算。
東京から紀美野町に移り住む人に、引っ越し費用などの支援金を支給します。仕事の条件や、テレワーク、起業、地域とのつながりなどの条件を満たせば、単身者には60万円、家族には100万円が支給されます。さらに18歳未満の子どもがいる場合は、1人につき100万円が追加されます。
制度の詳細
紀美野町移住支援金について
更新日:2022年04月01日
東京圏からの移住を促進するために、移住支援金を支給します。
交付金額
世帯:100万円
単身:60万円
注意 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算。
交付条件
移住支援金の交付対象となる方は、次の「1.移住等に関する要件」を全て満たし、「2.就業に関する要件」、「3.テレワークに関する要件」、「4.起業に関する要件」、「5.関係人口に関する要件」のいずれかの要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は、「6.世帯の要件」を満たす必要があります。
1.移住等に関する要件
(1)移住元
次の全てに該当する必要があります。
・移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下「通勤」という。)をしていたこと。
・移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期限とすることができる。
(2)移住後
次の全てに該当する必要があります。
・本町に住民登録後、1年以内であること。
・移住支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他
次の全てに該当する必要があります。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・直近1年分の市区町村税を完納していること。
・その他和歌山県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業に関する要件
(1)一般の場合
次の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、和歌山県就職支援サイト
(はたらコーデわかやま)
に移住支援金の対象求人として掲載された求人であること。
・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・就業先の求人が、移住支援金の対象として和歌山県就職支援サイト
(はたらコーデわかやま)
に掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。
・就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
(2)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更だけでなく、新規雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークに関する要件
次の全てに該当する必要があります。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.起業に関する要件
・申請日以前の1年以内に、和歌山県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
和歌山県が実施する起業支援事業について(公益財団法人わかやま産業振興財団HP)
5.関係人口に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること。
ア 紀美野町を訪れて、ワンストップパーソン(移住相談ができる担当職員をいう。)による移住支援を受けていること。
イ 申請時の年齢が60歳未満であること。
ウ 移住した日から1年以内に本町内において就業若しくは起業、又は移住した日の前日までに個人事業主として事業を持ち、移住した日以後もその事業
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/machi/Kimino_Iju/1880.html最終確認日: 2026/4/12