補装具費の支給
市区町村福祉子育て課専門家推奨世帯収入により利用者負担上限額が設定。町民税所得割課税世帯:37,200円、非課税・生活保護受給世帯:0円(ただし1月の総費用の1割が上限より低い場合は1割)
身体障害者や難病患者が日常生活に必要な補装具の購入・修理費を支給します。事前申請が必須で、所得制限があります。自己負担額は世帯収入に応じて決まります。
制度の詳細
障害児・者の日常生活や社会生活の向上を図るために、補装具費(購入・修理費)を支給します。
※購入前に申請が必要となります。申請前に個人で購入した補装具に関しては、助成できません。
対象者・種目
身体障害者、身体障害児及び難病患者等が対象となります。
対象となる種目は下記のとおりです。
(1)義肢
(2)装具
(3)姿勢保持装置
(4)車椅子
(5)電動車椅子
(6)視覚障害者安全つえ
(7)義眼
(8)眼鏡
(9)補聴器
(10)車載用姿勢保持装置
(11)起立保持具(障害児のみ)
(12)歩行器
(13)排便補助具(障害児のみ)
(14)歩行補助つえ
(15)重度障害者用意思伝達装置
(16)人工内耳(修理のみ)
※品目ごとに基準額・耐用年数等が定められています。
※障害の部位に応じて申請できる種目が異なります。詳しくは福祉子育て課へお問い合わせください。
関係各法との優先関係
下記制度で補装具に相当するものの交付等を受けることができる場合は、原則として補装具費より優先的に適用されます。
1.損害賠償制度 (自動車損害賠償責任保険など、加害者が直接、損害賠償責任を負う制度)
2.業務災害補償制度 (労働者災害補償保険法など、業務に起因する疾病および障害への補償)
3.社会保険制度 (健康保険、国民健康保険、介護保険など、疾病や不慮の事故等にあらかじめ拠出金をかけておく制度)
所得要件
世帯(本人とその配偶者)に町民税所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合には、補装具費の支給対象外となります。
※障害児については、令和6年4月から所得制限が撤廃されています。
自己負担金
世帯の収入(障害者(18歳以上)の場合は本人とその配偶者)により、1月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。
ただし、1月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。
【利用者負担上限額】
・町民税所得割課税世帯:37,200円
・町民税所得割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯:0円
※上記の利用者負担額は、国が規定する各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。
基準額を超える金額の補装具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額はすべて自己負担額として発生します。
申請に必要なもの
1.補装具交付(修理)支給申請書 (様式は福祉子育て課窓口でお渡しします)
2.医師の意見書 (様式は福祉子育て課窓口にてお渡しします)
※身体障害者手帳により意見書を省略できる場合があります
3.対象品目の見積書
4.身体障害者手帳 (難病患者等の場合は、特定疾患受給者証等)
※上記のほか、他市町から転入された方は、前住所の課税(非課税)証明書が必要な場合があります。
※新規交付や再交付、修理の場合により必要書類等が変わることがあります。申請前に必ずご相談ください。
栃木県障害者総合相談所での判定
補装具費の支給にあたっては、栃木県障害者総合相談所での判定が必要な場合があります。
判定が必要な場合、給付決定まで1か月程度お時間をいただきますのでご了承ください。
※新規交付の「電動車椅子」及び「骨格構造義足」は、直接判定(申請者が相談所へ来所し判定)を行う必要があります。
詳しくは福祉子育て課へお問い合わせください。
申請・手続き
- 必要書類
- 補装具交付(修理)支給申請書
- 医師の意見書
- 対象品目の見積書
- 身体障害者手帳(難病患者等の場合は特定疾患受給者証等)
- 前住所の課税(非課税)証明書(転入者の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉子育て課
出典・公式ページ
https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001703.html最終確認日: 2026/4/19