障害者住宅改造費補助
市区町村広島市ふつう住宅改造費用80万円が限度で、生活保護受給世帯等は5/5、市民税非課税世帯は3/5、その他世帯は2/5の補助率を適用
広島市に住む障害者が日常生活に支障のある住宅を改造する費用を補助します。身体障害者手帳1~4級、療育手帳マルAまたはA、精神保健福祉手帳1級などが対象です。改造費80万円が限度で、所得に応じて2/5~5/5の補助率が適用されます。
制度の詳細
障害者住宅改造費補助
ページ番号1022207
更新日
2025年6月17日
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日常生活を営むのに支障がある在宅の障害者の居住環境の向上を図るため、住宅の改造に要する費用を補助します。
対象
広島市に住所を有する、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
身体障害者手帳をお持ちで、障害種別のいずれかの程度が1~4級の方
療育手帳をお持ちで、その障害の程度がマルAまたはAの方
精神保健福祉手帳をお持ちで、その障害の程度が1級の方
発達障害者のうち、聴覚過敏により防音工事が必要と認められる方
難病患者等であって、日常生活用具の住宅改修の給付対象者のうち、住宅の改造が特に必要と認められる方
(介護保険の被保険者の方は、要介護認定申請をし、非該当とされた方に限ります)
所得制限
生計中心者の当該年度の市民税所得割額(4月~6月は前年の市民税所得割額)の課税年額が9万円を超える場合は対象となりません。
対象外の工事
以下の改造工事については、補助対象外となります。
住宅の新築、改築、増築、購入等にともない行われる改造工事
障害者の日常生活の利便性の向上や、介護者の負担軽減に直接関係のない改造工事
補助額
住宅を改造する費用(80万円が限度)から、他の制度による住宅改修費等の額を差し引いた部分に補助率を乗じた額を補助します。
※補助率
生活保護受給世帯等 5/5
市民税非課税世帯 3/5
その他世帯 2/5
申請手続き
原則として、工事着工前に申請が必要です。各区厚生部福祉課で申請を行ってください。
申請に必要な書類は以下の通りです。
申請書
工事費用の積算が分かる見積書
工事内容が分かる平面図
工事着手前の状況が分かる写真等
※場合によって別途書類が必要となります。詳しくは各区福祉課へお問い合わせください。
補助金の交付
補助金は、工事完了後に交付します。補助金の交付に際して、以下の書類の提出が必要です。
障害者住宅改造工事完了届
工事完了後の写真等
障害者住宅改造費補助金交付請求書
施工業者の工事代金請求書の写し
※上記書類については工事完了後に提出していただくことになります。詳細については各区福祉課へお問い合わせください。
問合せ先および申請窓口
各区厚生部福祉課障害福祉係
区
電話番号
中区
504-2588
東区
568-7734
南区
25
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 工事費用の積算が分かる見積書
- 工事内容が分かる平面図
- 工事着手前の状況が分かる写真等
- 障害者住宅改造工事完了届
- 工事完了後の写真等
- 障害者住宅改造費補助金交付請求書
- 施工業者の工事代金請求書の写し
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1006076/1006105/1022207.html最終確認日: 2026/4/6