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児童手当 第3子以降の加算を受けるための手続きについて(対象者のみ)

市区町村かんたん

大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合、第3子以降加算を受けるための申請手続きです。2026年4月以降の状況確認が必要な対象者に対して、市から通知が送付されます。

制度の詳細

児童手当 第3子以降の加算を受けるための手続きについて(対象者のみ) ページ番号1038487 更新日 2026年3月18日 印刷 大きな文字で印刷 18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、多子加算(第3子以降加算)の算定を受けるために、2026年4月1日以降の状況について確認が必要な場合があります。対象の方へは大府市から通知をお送りしますので(令和8年3月中旬頃)、届き次第内容を確認し、申請が必要な方については手続きをお願いします。期限までに申請が行われない場合、第3子以降加算の支給額が減額となります。 対象者 1. 2026年4月より新たに大学生年代となる子(2007年4月2日から2008年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方 2. 18歳年度末経過後の子で、現在第3子以降加算のカウント対象児童となっており、卒業予定年月が2026年3月末に到来(22歳年度末より前に到来)し、2026年4月以降も第3子以降加算のカウント対象児童となる子を養育している方 提出書類 額改定請求書 ・ 対象者1のお子さんについて記入、提出が必要です。 ・ 2026年4月1日以降の状況について記入してください。 ・ 「異動(変動)が発生した日」は2026年4月1日と記入してください。 ・ 「増額の理由」はその他を選択し、(監護相当・生計費の負担あり(2026年4月1日))と記入してください。 ・ 増額対象のこどもが別居の場合は、こどもの住所を記入してください。 ・ 対象のお子さんが複数おり書ききれない場合、用紙を印刷し使用してください。 監護相当・生計費の負担についての確認書 ・ 対象者1及び2のお子さんについて記入、提出が必要です。 ・ 2026年4月1日以降の状況について記入してください。 ・ 様式表面下部の「【申立人】(児童手当の請求者・受給者)」欄には、受給者の方の情報を忘れず記入してください。 (注)お子さんの情報を記入する欄ではありません。 ・ 対象のお子さんが複数おり書ききれない場合、用紙を印刷し使用してください。 01額改定請求書 (Excel 52.8KB) 01(記入例)額改定請求書 (Excel 56.0KB) 02監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excel 30.6KB) 申請期限 2026年4月16日(木曜日)まで(必着) ※期限以降の提出については、申請のあった月の翌月分から多子加算の算定となります。 申請方法 申請は大府市役所こども若者支援課窓口でのお手続きか郵送にて申請が可能です。 郵送の場合は、大府市役所へ書類が届いた日が受付日となります。 このページに関する お問い合わせ 健康未来部 こども若者支援課 こどもニュージェネ係 電話:0562-45-6229 ファクス:0562-47-2888 健康未来部 こども若者支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.obu.aichi.jp/kosodate/seido_teate/jidoteate/1038487.html

最終確認日: 2026/4/12

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