給付型奨学金について
市区町村区(地方公共団体)ふつう学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学等)に応じて異なる
大学等への進学を予定または在学している、経済的理由で修学が困難な方に奨学金を給付します。対象校は文部科学省が確認した学校に限ります。国の無償化制度との併用も可能です。
制度の詳細
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更新日:2026年1月14日
ページID:112326
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給付型奨学金について
制度概要
1 目的
大学等への進学を予定又は現在在学している方で、学業に意欲をもちながらも経済的理由により修学が困難な方に奨学金を支給しています。
2 対象となる学校
下表で支給対象としている国内の学校種別・課程のうち、国・地方公共団体から対象となることの確認を受けた学校(確認大学等)の学生が支給対象です。
実際の対象校については、文部科学省ホームページでご確認ください。
(表内の記号の意味)・・・◯:支給対象 ×:支給対象外 △:表下(※)を参照
学校種別・課程
支給の可否
備考
大学
学部・学科
〇
通信教育課程
〇
専攻科・別料(※1)
×
短期大学
学科
〇
通信教育課程
〇
専攻科(※2)
△
認定専攻科のみ対象。
本科卒業(修了)から専攻科への入学が1年以内であること。
別科
×
高等専門学校
4・5年生
〇
専攻科(※2)
△
認定専攻科のみ対象。
本科卒業(修了)から専攻科への入学が1年以内であること。
専修学校
専門課程(上級学科を含む)
〇
通信教育課程
〇
※1 大学の専攻科、別科は対象外です。
※2 短期大学及び高等専門学校の専攻科は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認定を受けた専攻科に在籍している人に限り対象となります。
3 奨学金の給付額
令和2年度から国の高等教育の無償化制度が拡充したことを踏まえ、区では国(日本学生支援機構)が対象とする低所得世帯に加え、区の実態に即した所得層までを対象とする独自の給付型奨学金制度を取り入れています。所得については、課税標準額を基準に要件を設定しています。
国(日本学生支援機構)の無償化制度該当者は、その支援を受けた上で区の給付も受けるようにしてください(※1)。
(※1)国の無償化制度は、在学している高校等を通じて日本学生支援機構に申請し、認定を受けます。申請期間については各学校により異なります。区の給付上限額から国の支援額を差し引いた額を給付します。
給付奨学生として採用されてから正規の卒業時期まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikushomu/syougakusikinkyuuhu.html最終確認日: 2026/4/6