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【助成制度】子ども医療費助成制度(高校生以下の医療費無料化)

市区町村赤平市ふつう医療費全額無料(保険適用分)

赤平市に住所のある高校生以下の子ども医療費を全額助成。保険適用の入通院、歯科、薬局分が対象。所得制限なし。

制度の詳細

【助成制度】子ども医療費助成制度(高校生以下の医療費無料化) トップ › 記事 › 【助成制度】子ども医療費助成制度(高校生以下の医療費無料化) 赤平市では、子育て支援の一環として、市内にお住まいの高校生以下の医療費を全額助成しています。 対象者 市内に住所のある高校生以下の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) ※婚姻している場合(事実婚も含む)と、所得があり税法上の扶養から外れている子どもは対象外となります。 助成対象 保険適用となる医療費(入通院とも、歯科・薬局分含む) ※赤ちゃんの健診(○ヶ月健診)や保険適用外(自費)分、くすり容器代・入院時食事代・病衣・診断書料・おむつ代等は、助成対象外です。 また、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年を超えた場合、助成を受けることはできません。 手続きに必要な物 受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。 健康保険証 印鑑 ※転入のかたは、前年の所得等がわかる書類(所得証明書・課税証明書) 所得制限について 所得制限はありません。 助成方法 対象者には、申請手続きをしていただいた上で受給者証を配布します。医療機関等で受給者証を提示していただくと、その場で医療費が無料となります。 その場で受給者証を使えなかったり、医療費が無料にならなかったりする医療機関等も一部あります。道外の場合も、受給者証は使えません。こうした場合、医療機関等で支払った医療費の領収書・受給者証・印鑑・保険証を持参の上、市役所社会福祉課へおこしください。後日、医療費全額をお振り込みします(振込先口座情報も必要です)。 ひとり親家庭等・重度心身障害者医療費受給者証の対象である高校生以下のかたは、それぞれの受給者証で子ども医療費受給者証と同じ助成を受けられます。 払い戻し請求及び支払いについて 払い戻し請求の際は、次の書類が必要です。なお、払い戻し請求は領収書を1カ月分まとめて提出してください。 受給者証 領収書(診療年月日、初診、再診、診療点数、支払額が記載されたもの) 健康保険証 通帳(ゆうちょ銀行も可能) 印鑑 ※月末までに請求された分は、翌月に預金口座へ振り込みとなります。 届出について 次の場合、届出が必要になります。 市外へ転出するとき 住所、氏名が変わったとき 健康保険証が変わったとき 再交付を受けるとき 世帯の異動があったとき 子ども医療関連書類 子ども医療費受給資格認定申請書 (XLS 38KB) 子ども医療費助成申請書 (XLS 34.5KB) カテゴリー 健康・福祉 くらし 健康 子育て 許可・認可・届出・申請 ライフイベント 子育て・教育 健康・医療 健診・相談 子育て支援 助成・手当 医療機関 ケガ・救急 健康保険 医療系助成・手当 お問い合わせ 社会福祉課 子ども未来・医療給付係 電話: 0125-32-2216 リンクURL: 社会福祉課へのお問い合わせはこちら 公開日: 2017年2月2日 アンケート この記事の内容(政策など)について意見をお聞かせください。 ※必須入力 いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。 このページの内容は分かりやすかったですか? ※必須入力 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 部署一覧 総務課 企画課 財政課 税務課 市民生活課 社会福祉課 介護健康推進課 商工労政観光課 農政課 建設課 上下水道課 会計課 議会事務局 監査委員事務局 選挙管理委員事務局 農業委員会 学校教育課 社会教育課 あかびら市立病院 広告 広告掲載について

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 所得証明書または課税証明書(転入者の場合)

問い合わせ先

担当窓口
社会福祉課 子ども未来・医療給付係
電話番号
0125-32-2216

出典・公式ページ

https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2013012900167.html

最終確認日: 2026/4/12

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