質問障がいの等級(区分)が変わったのですが、そのまま減免を受けられますか?
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税金のこと
よくある質問
ページ番号1007388
更新日
令和3年3月2日
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質問
障がいの等級(区分)が変わったのですが、そのまま減免を受けられますか?
回答
減免の可否を判定するのは、毎年の賦課期日(4月1日)時点での状況になりますので、それ以降に変更があっても軽自動車税の減免を取り消されることはありません。
施設に入所されたり、障がいの等級(区分)の変更などがあった場合は、翌年度以降に減免が受けられなくなる場合がありますので、次の賦課期日までに各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など)を持参のうえ、市役所1階の税務課庶務担当で手続きをしてください。
減免制度については、ページ下の関連情報をご覧ください。
関連情報
軽自動車税の減免について
このページに関する
お問い合わせ
市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/question/zeikin/1007388.html最終確認日: 2026/4/12