養育費に関する公正証書等作成促進補助事業
市区町村宝塚市専門家推奨公証人手数料は上限5万円。その他、家庭裁判所の調停申立て・裁判に要する収入印紙代、連絡用の郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用、家庭裁判所への付き添い支援に係る費用(1回当たり2千円)
宝塚市に住むひとり親家庭の親が、離婚時に子どもの養育費について公正証書などを作成した際の費用の一部を市が補助します。これにより、別れて暮らす親も子育ての経済的責任を果たしやすくなります。
制度の詳細
養育費に関する公正証書等作成促進補助事業
ID 1045850
更新日
2026年4月1日
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公正証書等作成促進補助について
父母が離婚をする場合、民法では子の利益を考慮して、別居親の養育費の支払いについて取り決めるよう求めています。
離婚により子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもに対して経済的な責任を果たし、子どもの成長を支える義務があります。
市は養育費に関する取り決めの作成を支援するため、公正証書等の作成に係る費用を補助します。
(公正証書等とは養育費の取り決めを交わした文書で、公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、確定判決などのことです。)
補助制度の内容について
1 補助対象者
宝塚市にお住まいのひとり親家庭の母または父で次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方
(1)養育費の取り決めに係る経費を負担している
(2)養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決など)を有している
(3)養育の対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養している
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていない
2 補助対象経費及び補助額
(1)公証人手数料令に定められた公証人手数料(上限5万円)
(2)家庭裁判所の調停申立て、または裁判に要する収入印紙代、連絡用の郵便切手代
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用(裁判所提出用、当補助金申請用の戸籍謄本)
(4)家庭裁判所への付き添い支援に係る費用(1回当たり2千円)
3 申請方法及び添付書類について
公正証書等を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る)の翌日から1年以内に申請してください。
※まずは、母子・父子自立支援員にご相談をお願いします。原則予約制です。
【申請書類】
〇宝塚市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
〇調査同意書
【申請時に必要なもの】
・印鑑(スタンプ印は不可)
・児童扶養手当証書(児童扶養手当受給していない方は、本人及び児童の戸籍謄本、(※転入の場合のみ)所得証明書が必要です。)
・補助対象となる経費の領収書
※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
但し、郵便局や官公署が発行する領収書及びレシートについては、領収年月日、領収金額のみで可とします。
・養育費の取り決めを交わした文書
※強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決書など債務名義となる文書
・振込口座のわかるもの
※通帳またはキャッシュカードの写し
・その他 (必要として市が提出を求めるもの)
【お問い合わせ先】
子育て応援課(ひとり親相談担当)
電話:0797-77-2128
添付ファイル
宝塚市養育費に関する公正証書等作成促進補助要綱 (PDF 90.7 KB)
公正証書等作成促進補助金申請様式 (PDF 76.4 KB)
公正証書等作成促進補助金チラシ (PDF 335.4 KB)
関連情報
離婚を考えておられる方や、ひとり親への支援について
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このページに関する
お問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 宝塚市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
- 調査同意書
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 児童扶養手当証書
- 本人及び児童の戸籍謄本(児童扶養手当受給していない方のみ)
- 所得証明書(転入の場合のみ)
- 補助対象となる経費の領収書
- 養育費の取り決めを交わした文書
- 振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども未来部 子育て応援課
- 電話番号
- 0797-77-2128
出典・公式ページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060680/1060699/1061569/1045850.html最終確認日: 2026/4/10