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羽村市木造住宅耐震診断および耐震改修補助制度のお知らせ

市区町村羽村市ふつう耐震診断:耐震診断に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、5万円を限度とします。耐震改修:詳細は記載されていません。

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断と耐震改修にかかる費用の一部を補助します。耐震診断は診断費用の2分の1以内で最大5万円、耐震改修も費用の一部を補助します。羽村市内の住宅所有者が対象です。

制度の詳細

あしあと 羽村市木造住宅耐震診断および耐震改修補助制度のお知らせ 初版公開日:[2010年03月01日] 更新日:[2010年3月1日] ID:639 羽村市では、市内にある木造住宅の「耐震診断」および「耐震改修」に要する経費の一部を補助します。 制度の概要 昭和56年に制定された新耐震設計基準により建築された建物は、平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)においても倒壊等の被害が少なかったと報告されています。 建物の耐震化が進むことにより、個人の生命、身体および財産を守るだけでなく、倒壊等による近隣への被害を抑え、地域全体の減災へと繋がります。 そのため、市では、市内にある新耐震設計基準制定以前に建築された住宅の所有者が、「耐震診断」および「耐震改修」を行う場合、費用の一部を補助します。 ただし、補助対象者は納期が到来している市税等を完納していることが条件となります。 <木造住宅の耐震診断費用を補助します> (平成18年10月1日から実施しています。) 1.補助対象住宅 補助対象となる住宅は、市内に在る住宅のうち、昭和56年5月31日以前に軸組工法により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。) 2.補助対象者 市内に住所を有し、自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人で、補助対象住宅の耐震診断を診断機関に依頼した者。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。 3.補助金額 補助金の額は、耐震診断に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、5万円を限度とします。 注意耐震診断に要する経費は住宅の規模等により異なりますが、15万円以上かかります。 4.診断内容 現地調査は、地盤や基礎の状況、外壁や屋根の状態などを外側から調査します。室内では間取り、壁の配置、雨漏りや劣化の有無などを目視で確認します。また天井裏や床下から壁の下地や接合の状況、基礎の状態などを調査します。これらの調査を基に、住宅に必要な壁の耐力と実際に保有している耐力を計算して、住宅の耐震性を評価します。 5.診断機関 次のいずれかに該当する事務所 (1)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」講習修了者で、一般社団法人東京都建築士事務所協会西多摩支部の正会員である事務所 (2)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年都市建企第68号)に基づき東京都木造住宅耐震診断事務所登録名簿に掲載された事務所 東京都木造住宅耐震診断事務所登録名簿 (別ウインドウで開く) 6.備考 事前相談する際には、印鑑、建築物の所在、所有者、建築年月日の確認できる書類をお持ちください。(家屋の建築確認申請書など) <木造住宅の耐震改修費用を補助します> (平成19年10月1日から実施しています。) 1.補助対象住宅 市内の木造住宅で軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅(延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)であって、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅。 (1)羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(注意1)若しくは精密診断法(注意2)(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点(注意3)が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅 (2)耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの (注意1)一般診断法とは・・・補強の要否を地盤、基礎、上部構造の状況を確認し、総合的に評価を行ったもの (注意2)精密診断法とは・・・補強の要否を最終判断および補強後の耐震診断を行ったもの (注意3)評点の判定・・・・・ 評点1.5以上・・・・・倒壊しない 評点1.0以上1.5未満・・・・・一応倒壊しない 評点0.7以上1.0未満・・・・・倒壊する可能性がある 評点0.7未満・・・・・倒壊する可能性が高い 2.補助対象者 市内に住所を有し、自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。 3.補助金額 補助金の額は、耐震改修に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、補助対象住宅1棟に対し1回、50万円を限度とします。ただし、下記の場合は耐震改修に要した費用の10分の6を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)とし、50万円を限度とします。 *65歳以上の方が所有かつ居住している場合(

申請・手続き

必要書類
  • 印鑑
  • 建築物の所在確認書類
  • 所有者確認書類
  • 建築年月日の確認できる書類(家屋の建築確認申請書など)
  • 市税等完納の証明

問い合わせ先

担当窓口
羽村市

出典・公式ページ

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000639.html

最終確認日: 2026/4/20