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国民年金の給付

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国民年金の給付制度について説明しています。老齢基礎年金は受給資格期間10年以上で原則65歳から支給されます。障害基礎年金と特別障害給付金も対象者に支給されます。

制度の詳細

国民年金の給付 ページ番号1001906 更新日 2026年3月31日 印刷 大きな文字で印刷 老齢基礎年金 受給資格期間(※)が10年以上ある方に原則65歳から支給されます。ご自身で請求の手続きが必要です。 (※)受給資格期間には次の期間の合計が10年以上あることが必要です。 保険料を納めた期間(第2号被保険者期間を含む) 保険料の全額免除を受けた期間 保険料の一部免除を受けた期間のうち、残りの保険料を納めた期間 学生納付特例または若年者納付猶予を受けた期間 注1 昼間部の学生が国民年金に任意加入しなかった期間または任意加入中の未納期間(平成3年3月以前) 注2 昭和36年4月以降の厚生年金の脱退手当金などを受けた期間 注2 昭和36年4月以降、日本国籍を有する方が外国に住んでいた期間(20歳以上60歳未満) 注2 第3号被保険者期間 会社員などの配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間または任意加入中の未納期間(昭和61年3月以前) 注2 注1 : 受給資格期間には算入されますが、追納がなければ年金額には反映されません 注2 : 受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません 老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、60歳以後75歳までの間の希望する年齢から受給することもできます。この場合の年金額は、支給開始年齢が65歳未満の方は減額され、66歳以上の方は増額されます。ただし、支給を開始すると支給率は生涯変わりません。 老齢基礎年金 (外部リンク) 老齢基礎年金に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページを参照してください。 障害基礎年金 国民年金に加入中や20歳前に初診日がある病気やけがで重度の障害が残った時、または60歳で加入期間を満了した方が65歳になるまでに重度障害の状態になった時など、一定程度の障害の状態(国民年金法に定める1級・2級)に該当し、保険料納付要件を満たしている時に支給されます。 障害基礎年金 (外部リンク) 障害基礎年金に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページを参照してください。 特別障害給付金 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/nenkin/1001904/1001906.html

最終確認日: 2026/4/6

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