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文化財施設の利用許可及び使用料の減免に係る標準処理期間

市区町村かんたん

豊田市の文化財施設を利用する際の許可手続きと、使用料減免の申請に関する標準的な処理期間を示した制度です。

制度の詳細

文化財施設の利用許可及び使用料の減免に係る標準処理期間 Xでポストする ページ番号1004226 更新日 2024年4月1日 印刷 文化財施設の利用許可等について、標準処理期間(申請から許可(又は不許可)までの標準的な期間)を示したものです。 文化財施設の利用許可 法令、条例等の条項 豊田市文化財施設条例第5条・第6条・第8条 該当施設等 七州城隅櫓・又日亭 喜楽亭・歌舞伎伝承館 標準処理期間 即日 文化財施設使用料の減免 法令、条例等の条項 豊田市文化財施設条例第6条第3項 該当施設等 七州城隅櫓・又日亭 喜楽亭 標準処理期間 7日 ご意見をお聞かせください 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問合せ 美術・博物部 文化財課 業務内容:文化財などの調査、保護、活用等に関する企画・推進に関すること 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階( とよたiマップの地図を表示 外部リンク) 電話番号:0565-32-6561 ファクス番号:0565-34-0095 お問合せは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shogaigakushu/1009222/1004226.html

最終確認日: 2026/4/12

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