通院時タクシー利用助成
市区町村芳賀町ふつうタクシー運賃総額の3分の2(月上限20,000円、年上限120,000円)
芳賀町の通院時のタクシー利用費を助成します。タクシー運賃の3分の2を支給、月20,000円・年120,000円が限度です。
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
通院時タクシー利用助成
医療機関への通院等に利用したタクシー料金の一部を助成します。
※令和8年度から、通院時タクシー利用助成の
対象者や助成額などを拡充
しました。
対象者
次に掲げる要件のいずれにも該当する方
町内に住所を有し、現に居住する方
通院等にタクシーの利用が必要であると認める方(※)
※対象者(対象者が高校生相当年齢以下の場合は保護者)が
自動車運転免許又は自家用車を持っていない場合
や、
病気・けが・治療・身体機能の制限などの理由により自動車の運転が困難な場合
対象となる移動
通院や入退院のために自宅と医療機関の間を移動するとき
転院のために医療機関から他の医療機関へ移動するとき
※次のようなケースは対象外
健康診断や人間ドックで医療機関に行く場合
接骨院、はり灸、整骨院への通院
自宅と医療機関以外の場所に立ち寄った場合
支払時に福祉タクシー券を利用した場合
助成額
タクシー運賃(介助料金、待機料金などは除く。)総額の
3分の2
に相当する額
100円未満切り捨て
1か月当たりの限度額:
20,000円
1年度(4月から翌3月まで)当たりの限度額:
120,000円
助成方法
償還払い(口座振込)
申請に必要なもの
交付申請書(PDF:769KB)
タクシーの領収書(原本)
医療機関の領収書や診療明細書など(原本)※確認後返却
指定振込口座が分かるもの(預金通帳等)※初回申請時と登録口座変更希望時のみ
申請窓口
健康福祉課介護保険係
申請期限
タクシーを利用した日の属する月の
翌々月の末日
※タクシーを利用した日の属する月が2月又は3月の場合は
3月31日
注意事項
タクシーの領収日と医療機関の受診日が異なる場合は、助成対象外となります。
領収代金に介助料や待機料金が含まれる場合は、内訳の明記が必要です。
郵送での申請も可能ですが、申請期限必着となりますので余裕をもって送付してください(送料は自己負担となります。)。
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- タクシーの領収書
- 医療機関の領収書や診療明細書
- 振込口座が分かるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課介護保険係
出典・公式ページ
https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/kurashi/kenkou/koureisha/ikigaishien/tuuinjitakusi-josei.html最終確認日: 2026/4/10