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通院時タクシー利用助成

市区町村芳賀町ふつうタクシー運賃総額の3分の2(月上限20,000円、年上限120,000円)

芳賀町の通院時のタクシー利用費を助成します。タクシー運賃の3分の2を支給、月20,000円・年120,000円が限度です。

制度の詳細

更新日:2026年4月1日 通院時タクシー利用助成 医療機関への通院等に利用したタクシー料金の一部を助成します。 ※令和8年度から、通院時タクシー利用助成の 対象者や助成額などを拡充 しました。 対象者 次に掲げる要件のいずれにも該当する方 町内に住所を有し、現に居住する方 通院等にタクシーの利用が必要であると認める方(※) ※対象者(対象者が高校生相当年齢以下の場合は保護者)が 自動車運転免許又は自家用車を持っていない場合 や、 病気・けが・治療・身体機能の制限などの理由により自動車の運転が困難な場合 対象となる移動 通院や入退院のために自宅と医療機関の間を移動するとき 転院のために医療機関から他の医療機関へ移動するとき ※次のようなケースは対象外 健康診断や人間ドックで医療機関に行く場合 接骨院、はり灸、整骨院への通院 自宅と医療機関以外の場所に立ち寄った場合 支払時に福祉タクシー券を利用した場合 助成額 タクシー運賃(介助料金、待機料金などは除く。)総額の 3分の2 に相当する額 100円未満切り捨て 1か月当たりの限度額: 20,000円 1年度(4月から翌3月まで)当たりの限度額: 120,000円 助成方法 償還払い(口座振込) 申請に必要なもの 交付申請書(PDF:769KB) タクシーの領収書(原本) 医療機関の領収書や診療明細書など(原本)※確認後返却 指定振込口座が分かるもの(預金通帳等)※初回申請時と登録口座変更希望時のみ 申請窓口 健康福祉課介護保険係 申請期限 タクシーを利用した日の属する月の 翌々月の末日 ※タクシーを利用した日の属する月が2月又は3月の場合は 3月31日 注意事項 タクシーの領収日と医療機関の受診日が異なる場合は、助成対象外となります。 領収代金に介助料や待機料金が含まれる場合は、内訳の明記が必要です。 郵送での申請も可能ですが、申請期限必着となりますので余裕をもって送付してください(送料は自己負担となります。)。

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • タクシーの領収書
  • 医療機関の領収書や診療明細書
  • 振込口座が分かるもの

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉課介護保険係

出典・公式ページ

https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/kurashi/kenkou/koureisha/ikigaishien/tuuinjitakusi-josei.html

最終確認日: 2026/4/10

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