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児童扶養手当

市区町村各区の子育て支援課ふつう令和8年4月から手当額が3.2%引き上げられます

制度の詳細

児童扶養手当 更新日:2026年4月15日 児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成 される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。(所得制限により支給されない場合があります。) 目次 お知らせ 支給対象者 支給手当額 所得制限限度額 認定請求の手続き 手当の支給 現況届 各種届出 支給制限 適正な受給のために お問い合わせ先 お知らせ 「2025年全国消費者物価指数」が前年⽐3.2%上昇したため、令和8年4⽉から児童扶養⼿当額が引き上げられます。 新たな⼿当額での証書の発⾏を希望される⽅は電⼦申請システムから申請してください。 電子申請システム 令和6年11月分から児童扶養手当の支給対象等を拡充しました。 ひとり親家庭などの支援のため、令和6年11月分(令和7年1月10日支給分)から、所得制限限度額と第3子以降の児童加算額が引き上げられました。 拡充内容 1.所得制限限度額の引き上げ 所得制限限度額の受給者資格者本人の所得ベース額が全部支給で20万円、一部支給で16万円引き上げられました。 所得制限限度額以上の場合は、その年度(11月分から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止となります。 2.第3子以降児童の加算額引き上げ 第3子以降の児童がいる場合の加算額を第2子加算額と同額に引き上げられました。 3.扶養親族等の範囲の見直し 令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いについて、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。このことから、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において、対象とする扶養親族等から、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない方について除きます。 令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部変更となりました。 令和4年4月1日から、児童扶養手当の視力障害と視野障害の認定基準が改正されました。 対象児童が改正後の認定基準を満たす方は、児童が20歳になる月まで手当の対象となる可能性がありますので、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。 障害基礎年金等を受給している方へ ひとり親

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書

問い合わせ先

担当窓口
各区の子育て支援課

出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/hitorioya/boshifushi/jidofuyoteate.html

最終確認日: 2026/5/24

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