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母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給します

市区町村茨城県鹿嶋市専門家推奨月額100,000円(非課税世帯)または70,500円(課税世帯)。最後の12か月は月額140,000円(非課税)または110,500円(課税)。修了支援給付金50,000円(非課税)または25,000円(課税)

母子家庭の母または父子家庭の父が資格取得のための養成機関で1年以上修業する場合、月額10万円程度の給付金と修了支援給付金を支給。

制度の詳細

本文 母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給します 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002981 更新日:2019年11月13日更新 母子家庭等高等職業訓練促進給付金とは 母子家庭の母または父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を促進するために、1年以上養成機関などで修業する場合に支給する給付金です。 対象者 母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件をすべて満たす方 ・鹿嶋市にお住まいの方 ・児童扶養手当の支給を受けている者またはこの手当の支給要件と同様の所得水準にある方 ・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方 ・就業または育児と修業の両立が困難であると認める方 ・過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方 対象資格 ・看護師(准看護師を含む。) ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・その他市長が必要と認める資格 支給額・期間 高等職業訓練促進給付金 ■支給額 市町村民税非課税世帯 月額 100,000円 市町村民税課税世帯   月額  70,500円 ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、 市町村民税非課税世帯 月額 140,000円 市町村民税課税世帯   月額  110,500円 ■ 支給期間 修業期間の全期間(上限4年) ※令和元年度より、4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給期間の上限は4年。 ただし、この給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、 看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給します。 高等職業訓練修了支援給付金 ■支給額 市町村民税非課税世帯  50,000円 市町村民税課税世帯    25,000円 ■ 支給期間 修了後に支給 事前相談 事前相談が必要になります。資格取得への意欲、能力、及び生活状況をお伺いし、資格の取得見込みを審査するとともに訓練促進費の支給の必要性について確認を行います。 申請に必要な書類 高等職業訓練促進給付金 1 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本または抄本及び世帯全員の住民票の写し 2 申請者に係る児童扶養手当証書の写しまたは申請者の前年の所得について市町村長の証明書 3 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書 4 修業した養成機関の長が証明する入校、在籍等を証する書類 高等職業訓練修了支援給付金 1 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本または抄本及び世帯全員の住民票の写し 2 申請者に係る児童扶養手当証書の写しまたは申請者の前年の所得について市町村長の証明書 3 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書 4 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し その他 ・ この制度は、平成25年4月1日以降に修業を開始した方が対象になります。 ・給付金の支給に当たっては、受給要件及び資格取得の意欲や能力、資格取得の見込み等について審査があります。審査の結果、支給が適当と認められた方に対し、申請書を受け付けた月以降の各月について支給します。 このページに関するお問い合わせ先 こども相談課 こども家庭センターりぼん(児童福祉) 〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 第2庁舎1階11番窓口 Tel:0299-77-8771 Fax:0299-77-7865 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 申請者及び児童の戸籍謄本・抄本
  • 世帯全員の住民票
  • 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
  • 市町村民税非課税証明書
  • 養成機関の入校・在籍証明書

問い合わせ先

担当窓口
こども相談課こども家庭センターりぼん
電話番号
0299-77-8771

出典・公式ページ

https://city.kashima.ibaraki.jp/site/nobishika/2981.html

最終確認日: 2026/4/10