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空き家解体後の土地の固定資産税を減免します

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制度の詳細

本文 空き家解体後の土地の固定資産税を減免します 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 住宅を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空き家が放置される原因の一つになっているといわれています。 この減免制度は、老朽化した空き家を除却した場合に、一定期間、除却前の水準まで税額を減免することにより、空き家の除却を促進するものです。 ※町職員による現地調査前に除却工事を行った場合、減免の対象となりません。 事業概要 対象となる空き家 次に掲げる要件をすべて満たすもの ・空き家であること(木造または軽量鉄骨造のものに限る。) ​・不良度判定表による点数が50点以上または周辺への悪影響があるものなど ・減免の適用を受ける目的で故意に破損させたと町長が認めたものでないこと 申請できる方 次のすべてに該当する人 ・空き家が所在している土地若しくは画地の所有者(法定代理人若しくは相続人を含む)であること ・個人であり、町税の滞納がないこと ・暴力団員でない者、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること ​・空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項または第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと 減免額と期間 ・住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(毎年度算出) ・老朽空き家を除却したことにより住宅用地の特例が解除される年度から起算して3年度分 減免期間の終了 以下のいずれかに該当する場合には、減免期間途中であっても減免を終了します。 ・新たに住宅用地の特例の適用を受けた場合 ​・相続以外の事由により、土地の所有権が移転した場合 ・土地を営利を目的として使用した場合 ・申請できる方の要件を満たさなくなった場合 ​・土地が適切に管理されず、周辺住民の住環境に悪影響を与えた場合 申請の流れ 減免を希望される人は、まず担当課までお問い合わせください。職員が現地調査を行い、減免対象に該当するか確認します。 ※町職員による現地調査前に除却工事を行った場合、減免の対象となりません。 提出書類 ・ 様式第1号(事前協議申込書) [Wordファイル/20KB] ・ 様式第2号(減免申請書) [Wordファイル/20KB] ・ 別紙1(誓約書兼同意書) [Wordファイル/19KB] このページに関するお問い合わせ先 生活安全課 〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号(庁舎2階) 安全安心係 Tel:092-935-1181 Fax:092-935-2694 お問い合わせ・ご意見はこちらから このページを見ている人はこんなページも見ています

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shime.lg.jp/web-koho/kouhou/72740.html

最終確認日: 2026/4/12

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