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災害に遭われた方の介護保険第1号保険料及び介護サービス利用者負担額の減免について

市区町村ふつう年間保険料×減免率×減免対象月数/12箇月。減免率は合計所得金額と損害程度により、1/4から2/2の範囲で決定

災害で住宅などに損害を受けた65歳以上の方や、災害で生計維持者が死亡・障害となった場合、介護保険料と介護サービス利用者負担額が減免されます。損害額が住宅等の価格の20%以上で、災害から1年以内に申請が必要です。減免額は合計所得金額と損害程度に応じて計算されます。

制度の詳細

本文ここから 災害に遭われた方の介護保険第1号保険料及び介護サービス利用者負担額の減免について 更新日:2025年3月7日 印刷 災害に遭われた方で、介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険料及び介護サービス利用者負担額、第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険に加入している方)は介護サービス利用者負担額が減免になる場合があります。 以下の条件に該当する方は、申請書その他必要書類をご提出ください。 介護保険料について 減免の対象者 減免の対象となる方は次の(1)、(2)、(3)に該当する方です。 (1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し、直接居住の用に供する住宅、日常使用する家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について災害により損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の2以上と認められ、当該災害のあった日から1年以内に減免申請があった第1号被保険者 ※浸水被害については、床上浸水以上が対象となります。 (2) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により死亡し、当該災害のあった日から1年以内に減免申請があった第1号被保険者 (3) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、当該災害のあった日から1年以内に減免申請があった第1号被保険者 減免額 減免の対象者(1)に該当する方  次の計算方法で算出した額 年間保険料×減免率×減免対象月数/12箇月 ※減免対象月数は災害等のあった日の属する月以降から年度末までの月数。ただし、申請月から12箇月が減免対象となるため、翌年度にまたがる場合は、再度減免申請が必要で、その場合の翌年度の減免対象月数は12箇月-前年度の減免対象月数。 減免率は以下の表のとおり。 減免率 合計所得金額 2/10以上5/10未満の損害 5/10以上の損害 400万円未満 1/2 2/2 400万円以上 1/4 1/2 ※保険金等の補てん金がある場合は損害額から差し引きます。 減免の対象者(2)に該当する方 次の計算方法で算出した額 年間保険料×減免対象月数/12箇月 ※減免対象月数は(1)と

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書
  • 災害損害の証明書類
  • 合計所得金額がわかる書類

出典・公式ページ

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/oshirase/shinchaku/kaigosaigaigenmen.html

最終確認日: 2026/4/5