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いすみ市移住支援金(移住支援事業補助金)のご案内(令和8年度)

市区町村いすみ市ふつう2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円

いすみ市は、東京23区に住んでいる方や通勤している方がいすみ市に移住し、一定の条件を満たす場合に、引っ越しなどにかかる費用として「移住支援事業補助金」を支給します。いすみ市への移住を応援し、地域を活性化させることが目的です。

制度の詳細

いすみ市移住支援金(移住支援事業補助金)のご案内(令和8年度) Tweet 更新日:2026年04月01日 注意 【注意】今年度(令和8年度)の申請期限は、令和9年2月26日(金曜日)までとなります。また、予算が終了次第、受付を終了いたします。 概要 東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、いすみ市へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援事業補助金」を交付します。 ※詳細については、下記『いすみ市移住支援事業補助金交付要綱』『簡易フローチャート』『対象者チェックリスト』にてご確認ください。 いすみ市移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 200.4KB) 【令和8年度版】簡易フローチャート (PDFファイル: 251.7KB) 【就職の場合】対象者チェックリスト (PDFファイル: 756.2KB) 【起業の場合】対象者チェックリスト (PDFファイル: 673.7KB) 【関係人口の場合】対象者チェックリスト (PDFファイル: 726.1KB) 対象者(東京23区の在住者または東京23区への通勤者) 移住支援金の交付対象者は、次の A(移住)の要件を満たし、かつ、B(就職)・C(起業)・D(関係人口)のいずれかの要件を満たす者 とする。 A(移住) 次の (1)(2)(3) の 全て を満たすこと (1) 移住直前の10年間のうち、 通算5年以上 、 「東京23区内に在住」 又は 「埼玉県、東京都、神奈川県及び千葉県 のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」 していた。 (2) 移住直前に、 連続して1年以上 、 「東京23区内に在住」 又は 「埼玉県、東京都及び神奈川県 のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」 していた。 (3) 申請をした日から 5年以上 継続して いすみ市に居住 する意思を有していること(5年以内に転出された場合、返還対象となります) ※在住と通勤の期間は合算可能。 ※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としの通勤に限る。 ※東京圏とは、東京都、神奈川県及び埼玉県をいう。 ※条件不利地域 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子 町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 ・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 B(就職) 次の (1)(2) の いずれか に該当すること (1) 勤務地が「千葉県内の条件不利地域」に所在し、千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に、移住支援金の対象法人として掲載されている法人に就職した者 <千葉県のマッチングサイト> ⇒ 千葉県の移住・Uターン就職情報(千葉県地域しごとNAVIのサイト) または (2) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者 C(起業) 移住支援事業補助金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けた者 ⇒詳細は こちら をご確認ください。 D(関係人口) 次の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ、地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。((1)と(2)のいずれにも該当すること) (1)支給対象者の要件 ア 本市内に過去1年以上継続して居住していた者 イ 本市内に3親等以内の親族が居住している者 ウ 本市内の高校に通学していた者 エ 本市内の法人・企業等に1年以上継続して就業していた者 オ いすみ市お試し居住又は、本市が実施する移住相談(電話、メー ル、オンライン等を除く。)を利用した者 (2)地域の担い手確保の要件 ア 漁業に従事する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて従事していること。 イ 農業に従事する場合は、次のいずれかに該当する者であること。 (ア) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」とい う。)第13条第1項に規定する認定農業者 (イ) 法第14条の5第1項に規定する認定就農者 (ウ) 法第19条第3項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の農業 を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが確実である と認められる者 (エ) 新規就農者育成総合対

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/iju_sogyoshienshitsu/6884.html

最終確認日: 2026/4/12

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