最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
市区町村横浜市ふつう平成25年の基準改定との差額分
最高裁判決により、平成25年から令和8年3月の間に生活保護を受給していた世帯に対して、基準改定の差額分が追加給付されます。横浜市で受給していた期間分は横浜市から支給され、夏頃の給付開始に向けて調整中です。
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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
最終更新日 2026年4月1日
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平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。
横浜市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、横浜市から支給します。
(他都市で生活保護を受給していた期間がある場合は、その都市にお問い合わせください)
現在、夏頃の給付や申出の受付に向けて調整中です。決まり次第、横浜市のホームページや「広報よこはま」等でお知らせいたします。
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
※生活保護のご相談は、各区生活支援課へお問い合わせください。
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各区の相談窓口はこちら
追加給付等に関するお問い合わせ
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号
・0120-179-445
※追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへ
受付時間
・9:00~17:00 ※土日祝日を除く
相談センターホームページ
・
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)
横浜市生活保護費等追加給付コールセンター
電話番号
・0120-593-264
※横浜市での給付や申出受付などの問い合わせはこちらへ
FAX番号
・0120-059-726
受付時間
・9:00~19:00 ※土日祝日を除く
よくある質問
Q
私は追加給付の対象ですか?
A
平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を受給していた多くの世帯の方が対象ですが、受給期間や障害の有無などにより、追加給付がない方もいらっしゃいます。
また、現在生活保護を受給されている方、既に生活保護を廃止されている方も含まれます。ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
Q
申し込みはいつからできますか
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/seikatsu/20260226tsuika.html最終確認日: 2026/4/6