助成金にゃんナビ

幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて

市区町村ふつう

制度の詳細

幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて 幼児教育・保育の無償化に伴い認可外施設などの利用料も実質無償化(上限・条件あり)されます。 ・支払対象となるためには、利用前に保育を必要とする認定を受けていただく必要があります。 保育の認定については、「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。 ・利用料については、これまでどおり利用する施設への支払いとなります。(※) ・お支払いいただいた利用料は、後日松浦市へ請求いただいた後、無償化対象額をお支払いします。 (※)預かり保育の利用料の支払い方法については、施設によっては、異なる場合があります。 請求の際に必要な書類等 必要な書類 種類 (利用する事業・施設) 必要書類 請求月 預かり保育(幼稚園、認定こども園) (注1) 施設等利用費請求書(償還払い用) 特定子ども・子育て提供に係る領収書 (注2) 特定子ども・子育て支援提供証明書  (注2) 7月請求(4,5,6月利用分) 10月請求(7,8,9月利用分) 1月請求(10,11,12月利用分) 4月請求(1,2,3月利用分) 一時預かり事業 認可外保育施設 (注3) 同上 同上 幼稚園(新制度未移行)【市外】 同上 同上 注1:施設によっては、請求のとりまとめがある場合はあります。 注2:必要項目は掲載されている場合は、施設の独自様式でも可です。 注3:認可保育所、認定こども園、幼稚園等を利用(入園)していない方が無償化の対象となります。(これらの施設に入園されている方は、認可外保育施設等の利用料は無償になりません。) 市内の対象施設はこちらをご確認ください → 対象施設一覧(預かり保育事業・病児保育事業)(PDFファイル:397.6KB) 施設等利用費の支払い手続きのイメージ 注1:領収書・・・「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」、提供証明書・・・「特定子ども・子育て支援提供証明書」 手続きの流れ(保護者側) 保護者は、利用料を施設へ支払います。 保護者は、施設から領収書、提供証明書の発行を受けます。 保護者は、施設等利用費請求書に上記2.を添付し、松浦市へ提出してください(3か月分まとめ)。ただし、施設とりまとめの場合、上記2.を利用者全員分まとめて作成することがあり、保護者の方は、施設等利用費請求書のみを提出するケースがあります。 松浦市は、上記3.に基づき支払事務(内容の確認等)を行います。 松浦市は、上記4.に基づき3か月分まとめて施設等利用費の償還払いを行います。 関係様式 施設等利用給付請求書(預かり保育用・償還払い)※記入例含む(Excelファイル:69.9KB) 施設等利用給付請求書(未移行幼稚園用・償還払い)※記入例含む(Excelファイル:92.2KB) 特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証・提供証明書(預かり保育用)(Excelファイル:19.4KB) 特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証・提供証明書(未移行幼稚園用)(Excelファイル:21.3KB) 関係リンク先 内閣府ホームページ 幼児教育・保育の無償化について(内閣府ホームページ) 幼児教育・保育の無償化について(松浦市ホームページ) この記事に関するお問い合わせ先 子育て・こども課 子育て支援係 〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 電話:0956-72-1111 ファックス:0956-72-5241 子育て・こども課へお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 Post 更新日:2022年02月24日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city-matsuura.jp/top/kosodate_kyoiku/nyuen_nyugaku/hoikujo/6224.html

最終確認日: 2026/4/12

幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて | 助成金にゃんナビ