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重度障害者医療費支給制度

市区町村朝倉市ふつう医療機関での自己負担額が小学生・中学生は1日500円(月7日限度、最大3,500円)、高校生以上は1日500円(月20日限度、最大10,000円)。非課税世帯は1日300円(小学生・中学生は月7日限度、最大2,100円、高校生以上は月20日限度、最大6,000円)。調剤薬局での自己負担はなし。

朝倉市に住んでいる、一定の重い障害がある人が、病気やけがで病院にかかったときに、健康保険でかかる医療費のうち、自分で払う分の一部または全額を助けてくれる制度です。所得の制限があります。

制度の詳細

本文 重度障害者医療費支給制度 ページID:0003152 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示 重度障害者医療費支給制度は、一定の障がいがある人が、病気やけがで医療機関等を受診したときの医療費のうち、保険診療による自己負担相当額またはその一部を助成する制度です。 対象者 所得制限について 医療機関等での自己負担額 申請手続きに必要なもの 届出が必要なとき 払い戻しの手続き 医療証の更新について 手帳の更新について ※クリックすると、ページ内の該当する説明へ移動します。 1.対象者 以下のすべての要件に該当する人が対象になります。 朝倉市に住所を有する人(例外あり) 健康保険に加入している人 生活保護を受けていない人 医療費の助成がある施設に入所していない人(児童養護施設等) 本人や配偶者、扶養義務者の所得が、下記の「2.所得制限」内である人 6歳年齢到達後の4月1日以降である人 次の1~4のいずれかに該当する人 身体障がい者 身体障害者手帳1級または2級の人 知的障がい者 療育手帳A判定の人 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳1級の人 重複障がい者 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1の人 【注意】65歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。 2.所得制限について 小・中学生の受給者 本人以外 表1 扶養親族等の数 所得額 収入目安 (給与収入に限る) 0人 6,220,000円 8,333,000円 1人 6,600,000円 8,730,000円 2人 6,980,000円 9,110,000円 3人 7,360,000円 9,490,000円 以降1人につき 380,000円加算 ー 高校生以上の受給者 本人 表2 扶養親族等の数 所得額 収入目安 (給与収入に限る) 0人 3,661,000円 5,130,000円 1人 4,041,000円 5,600,000円 2人 4,421,000円 6,070,000円 3人 4,801,000円 6,540,000円 以降1人につき 380,000円加算 ー 本人以外 表3 扶養親族等の数 所得額 収入目安 (給与収入に限る) 0人 6,287,000円 8,407,000円 1人 6,536,000円 8,666,000円 2人 6,749,000円 8,879,000円 3人 6,962,000円 9,092,000円 以降1人につき 380,000円加算 ー 3.医療機関等での自己負担額 福岡県内の医療機関等を受診されるときは、受付窓口で「マイナ保険証または資格確認書」と「重度障害者医療証」を提示すれば自己負担(下記参照上限額)までの支払いとなります。 小学生・中学生 表4 市民税 外来 入院 課税世帯 500円 1日500円 月7日限度 (月最大500円×7日=3,500円まで) 非課税世帯 500円 1日300円 月7日限度 (月最大300円×7日=2,100円まで) 高校生以上 表5 市民税 外来 入院 課税世帯 500円 1日500円 月20日限度 (月最大500円×20日=10,000円まで) 非課税世帯 500円 1日300円 月20日限度 (月最大300円×20日=6,000円まで) 【注意】 自己負担額は、いずれも一つの医療機関ごと、一ヶ月ごとの金額です。 調剤薬局での自己負担はありません。 予防接種、文書料、健康診断料、入院中の食事代・部屋代、その他保険診療外の費用については、医療証は使用できません。すべて自己負担となります。 県外の医療機関等では医療証が使用できませんので、一旦、保険の窓口負担分をお支払いいただきますが、後日、市役所で差額の払い戻しを申請することができます。詳細については、「3.払い戻しの手続き」を参照ください。 他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患等)の受給資格がある人は、他の公費が優先となります。 非課税世帯の人は、健康保険者から発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等へ提示してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。詳しくは、ご加入の健康保険者へお尋ねください。 精神障害者保健福祉手帳の保有を理由として医療証の交付を受けた人については、精神病床への入院には医療証は使えません。 学校のけがや交通事故等による傷病について、他の医療費の助成を受けた場合、医療証は使用できません。 2.助成を受けるための手続き 4.申請手続きに必要なもの 重度障害者医療費の申請手続きで必要なものは、次のとおりです。 本人の健康保険の内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 障害者手帳等(障がいの状況を証する書類 例:身体障害者手帳等) マイナン

申請・手続き

必要書類
  • 本人の健康保険の内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 障害者手帳等(障がいの状況を証する書類 例:身体障害者手帳等)
  • マイナンバーカード

出典・公式ページ

https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/16/3152.html

最終確認日: 2026/4/10

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