居住費(滞在費)と食費の負担軽減(負担限度額認定)
市区町村磐田市ふつう居住費(滞在費)と食費の負担限度額
磐田市に住む所得の低い方が、介護保険施設に入所したりショートステイを利用したりする際に、食費と居住費(滞在費)の上限額が設定され、自己負担が軽くなる制度です。経済的な負担を減らし、介護サービスを利用しやすくすることが目的です。
制度の詳細
居住費(滞在費)と食費の負担軽減(負担限度額認定)
ページ番号 1001941
更新日
2026年3月25日
低所得の方が介護保険施設への入所やショートステイを利用する場合、次の認定要件を満たす方は、申請によって食費・居住費(滞在費)に「負担限度額(利用者負担の1日あたりの上限)」が設けられ、自己負担額が軽減されます。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
対象となるサービス
介護保険施設への入所
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護医療院
ショートステイの利用
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
※グループホーム、有料老人ホーム等は対象外です。
認定要件
軽減を受けられるのは、次の3つすべてに該当する方です。
本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
本人の配偶者(別世帯を含む)が住民税非課税であること
預貯金等の合計額が、所得額に応じて定められた金額以下であること(下表を参照)
認定要件
利用者
負
担
段階
所得の状況
預貯金等の資産の状況
第1段階
生活保護を受給している方
要件なし
第1段階
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が80万9,000円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階-1
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が80万9,000円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階-2
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
注意事項
第2号被保険者(40~64歳の方)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
世帯分離していても、
配偶者が住民税課税者の場合は対象とはなりません。
預貯金等の資産の状況につきまして、特別な事情がある場合は、高齢者支援課までお問合せください。
市民税課税層における特例減額措置
世帯員に市民税課税者がいる場合や、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
ただし、高齢者のご夫婦などで、一方の方が施設に入所し食費・居住費を負担されることによって、在宅で生活する方が生計困難に陥らないように、所得や預貯金等に応じて食費や居住費が第3段階の額に減額される場合があります。
詳しくは、高齢者支援課までお問合せください。
負担限度額
居住費(滞在費)と食費の負担限度額は以下のとおりです。
令和6年8月からの居住費(滞在費)の基準費用額及び負担限度額について
近年の光熱・水道費の高騰や、在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、介護保険施設を利用している人の居住費(滞在費)にかかる基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。
これに伴い、低所得の人が申請をすることで受けられる居住費(滞在費)の負担限度額についても、1日あたり60円引き上げられます。ただし、利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額に変更はありません。
1日あたりの居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額及び基準費用額 (PDF 148.8KB)
基準費用額とは
施設における食費・居住費の平均的な費用額をもとに基準費用額(1日あたりの目安)が定められています。実際の費用は施設ごとに利用者との契約により決められます。
申請に必要なもの
介護保険限度額認定申請書
同意書
預貯金などの資産等の状況がわかるものの写し(本人及び配偶者のものが必要です。)
資産の要件に該当するもの
添付書類
預貯金(普通・定期)
通帳の写し
(ネットバンクは口座残高ページの写し)
口座名義・支店名・口座番号が確認できる写し
を添付してください。
通帳は最新の状態に記帳
した上で、
申請日から直近2か月前までの写し
を添付してください。
総合口座の場合、
預金がない場合でも、無いことを確認するため、空欄のページの写しの提出が必要
です。
申請前にまとまった金額が引き出された場合は、使途及び領収書等の確認をさせていただきます。
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
*どこの株を何口持っているか確認できるもの
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険限度額認定申請書
- 同意書
- 預貯金などの資産等の状況がわかるものの写し(本人及び配偶者のもの)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 高齢者支援課 給付グループ
- 電話番号
- 0538-37-4869
出典・公式ページ
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/kaigohoken/kaigohoken_service/1001941.html最終確認日: 2026/4/12