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居住費(滞在費)と食費の負担軽減(負担限度額認定)

市区町村磐田市ふつう居住費(滞在費)と食費の負担限度額

磐田市に住む所得の低い方が、介護保険施設に入所したりショートステイを利用したりする際に、食費と居住費(滞在費)の上限額が設定され、自己負担が軽くなる制度です。経済的な負担を減らし、介護サービスを利用しやすくすることが目的です。

制度の詳細

居住費(滞在費)と食費の負担軽減(負担限度額認定) ページ番号 1001941 更新日 2026年3月25日 低所得の方が介護保険施設への入所やショートステイを利用する場合、次の認定要件を満たす方は、申請によって食費・居住費(滞在費)に「負担限度額(利用者負担の1日あたりの上限)」が設けられ、自己負担額が軽減されます。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。 対象となるサービス 介護保険施設への入所 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 ショートステイの利用 (介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護 ※グループホーム、有料老人ホーム等は対象外です。 認定要件 軽減を受けられるのは、次の3つすべてに該当する方です。 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること 本人の配偶者(別世帯を含む)が住民税非課税であること 預貯金等の合計額が、所得額に応じて定められた金額以下であること(下表を参照) 認定要件 利用者 負 担 段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況 第1段階 生活保護を受給している方 要件なし 第1段階 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 第2段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額 +その他の合計所得金額が80万9,000円以下の方 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 第3段階-1 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額 +その他の合計所得金額が80万9,000円超120万円以下の方 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 第3段階-2 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額 +その他の合計所得金額が120万円超の方 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 注意事項 第2号被保険者(40~64歳の方)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。 世帯分離していても、 配偶者が住民税課税者の場合は対象とはなりません。 預貯金等の資産の状況につきまして、特別な事情がある場合は、高齢者支援課までお問合せください。 市民税課税層における特例減額措置 世帯員に市民税課税者がいる場合や、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。 ただし、高齢者のご夫婦などで、一方の方が施設に入所し食費・居住費を負担されることによって、在宅で生活する方が生計困難に陥らないように、所得や預貯金等に応じて食費や居住費が第3段階の額に減額される場合があります。 詳しくは、高齢者支援課までお問合せください。 負担限度額 居住費(滞在費)と食費の負担限度額は以下のとおりです。 令和6年8月からの居住費(滞在費)の基準費用額及び負担限度額について 近年の光熱・水道費の高騰や、在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、介護保険施設を利用している人の居住費(滞在費)にかかる基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。 これに伴い、低所得の人が申請をすることで受けられる居住費(滞在費)の負担限度額についても、1日あたり60円引き上げられます。ただし、利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額に変更はありません。 1日あたりの居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額及び基準費用額 (PDF 148.8KB) 基準費用額とは 施設における食費・居住費の平均的な費用額をもとに基準費用額(1日あたりの目安)が定められています。実際の費用は施設ごとに利用者との契約により決められます。 申請に必要なもの 介護保険限度額認定申請書 同意書 預貯金などの資産等の状況がわかるものの写し(本人及び配偶者のものが必要です。) 資産の要件に該当するもの 添付書類 預貯金(普通・定期) 通帳の写し (ネットバンクは口座残高ページの写し) 口座名義・支店名・口座番号が確認できる写し を添付してください。 通帳は最新の状態に記帳 した上で、 申請日から直近2か月前までの写し を添付してください。 総合口座の場合、 預金がない場合でも、無いことを確認するため、空欄のページの写しの提出が必要 です。 申請前にまとまった金額が引き出された場合は、使途及び領収書等の確認をさせていただきます。 有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) *どこの株を何口持っているか確認できるもの 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高

申請・手続き

必要書類
  • 介護保険限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金などの資産等の状況がわかるものの写し(本人及び配偶者のもの)

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 高齢者支援課 給付グループ
電話番号
0538-37-4869

出典・公式ページ

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/kaigohoken/kaigohoken_service/1001941.html

最終確認日: 2026/4/12

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