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がん患者向け助成制度と相談窓口

市区町村茨城県ふつう

茨城県に住んでいるがん患者の方を助けるための制度です。がん治療で必要になったウィッグ(かつら)や胸の補整具の購入費用、若い方が介護用品を買ったりレンタルしたりする費用、そして将来子どもを持つために精子や卵子を保存する治療の費用などを補助します。

制度の詳細

がん患者向け助成制度と相談窓口について 茨城県では、がん患者に向けた各種助成を行っています。 1.ウィッグ・乳房補整具の購入費用補助制度 がん治療を受けている方の就労等の社会参加を応援するため、ウィッグ(かつら)、乳房補整具の購入やレンタル費用を補助します。 補助の対象となる方 次の項目に全て該当する方。 申請日時点において茨城県内に住所を有する方。 次のいずれかに該当する方。 がんの治療(化学療法、放射線療法等)を受けた方又は現に受けている方で、「補助の対象となる経費」の1に掲げる補正具を必要とする方。 乳がん治療(手術療法)を申請日から過去1年以内に受けた方で、「補助の対象となる経費」の2に掲げる補正具を必要とする方。 過去に、申請しようとする補助具と同じ区分に属する補整具により、本補助金による助成を受けていない方。 補助の対象となる経費 申請日時点から過去1年以内に購入又はレンタルした以下の経費 ウィッグ (全頭用かつら) 乳房補整具 (乳がん術後用の補整下着・術後胸帯・人工乳房・パット) 申請方法や詳しい内容は下記のサイトをご参照ください。 いばらきがん患者トータルサポート事業(社会参 加サポート事業 補助金) 2.若年者向け福祉用具の購入・レンタル費用の補助制度 若年のがん患者の方が、住み慣れた生活の場で、安心して自分らしく日常生活が送れるよう、福祉用具の購入やレンタル費用を補助します。 補助の対象となる方 次の項目に全て該当する方。 福祉用具の購入又はレンタルを受けた時点において茨城県内に住所を有する20歳以上39歳以下の方。 (18~19歳で、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない方も含む。) がんの治療を受けた方又は現に受けている方で、補助の対象となる経費に掲げる福祉用具を必要とし、購入又はレンタルをした方。 過去に、本補助金による助成を受けていない方。 補助の対象となる経費 申請時点から過去1年以内に購入又はレンタルした以下の経費 車いす、手すり、スロープ、歩行器等 申請方法や詳しい内容は下記のサイトをご参照ください。 いばらきがん患者トータルサポート事業(若年患者療養生活 サポート事業 補助金) 3.妊孕性(にんようせい)温存療法に対する費用助成制度 妊孕性保存療法とは 妊孕性(にんようせい)とは、妊娠するための力のことです。 がん治療として行う、手術や薬物療法、放射線治療などにより生殖機能が低下したり、失われたりすることがあります。 そのため、妊孕性温存療法(がん治療の前に胚(受精卵)、卵子、卵巣組織、精子を採取し長期的に凍結保存すること)を行うことで、将来子どもを持つ可能性を残すことができます。 補助対象となる方 本事業の補助対象となる方は、次の項目にすべて該当する方です。 申請日時点において茨城県内に住所を有し、妊孕性温存療法に係る治療の凍結保存時の年齢が 43歳未満の方 次のいずれかの治療を受けられる方 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(日本癌治療学会」」で定める高・中間・低リスク治療 (治療内容はがん治療医にご確認ください) 長期間の治療により卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患の治療:乳がんに対するホルモン療法等 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患の治療:再生不良性貧血、原発性免疫不全症候群等 アルキル化剤が投与される非がん疾患の治療:全身性エリテマトーデス、ベーチェット病等 指定医療機関(他都道府県を含む指定を受けた妊孕性保存療法実施機関) において妊孕性温存治療を受けた方 生殖医療専門医と原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方 厚生労働省の実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性保存療法に関する研究に参加できる方 本事業の助成対象となる費用について、他制度の助成を受けていない方 申請方法や詳しい内容は下記のサイトをご参照ください。 いばらきがん患者トータルサポート事業(妊孕性温存治療費補助金) 4.温存後生殖補助医療助成制度 温存後生殖補助医療とは がん等の治療で妊孕性が低下する前に保存を行った受精卵、未受精卵子、卵巣組織、精子を使用して妊娠を目指す治療です。 補助の対象となる方 次の項目全てに該当する方。 申請時に、夫婦のいずれかが茨城県内に住所を有している方。 原則として、夫婦のいずれかが妊孕性温存療法の要件を満たし、指定医療機関で実施された妊孕性温存治療を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた方。 (事実婚の関係にある方も対象) 治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦。 温存後生殖補助医療指定機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/iryou_kenkou/iryou/page007407.html

最終確認日: 2026/4/12