旧大島邸使用料減免申請書
市区町村唐津市ふつう全額または5割相当額
旧大島邸を利用する際にかかる費用について、特定の条件を満たす団体や個人は減額または免除される制度です。唐津市や唐津市教育委員会が主催する事業、市内の学校の行事、障がい者が主な構成員の団体、公共団体、18歳未満または65歳以上の人が主な構成員の文化団体や社会教育団体が対象になります。
制度の詳細
本文
旧大島邸使用料減免申請書
ページID:0003813
更新日:2025年7月17日更新
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旧大島邸の使用料の減免申請書です。
令和7(2025)年4月1日に、使用料の減免申請書の様式が変わりました。
申請方法
次の旧大島邸使用料減免基準を確認し、減免申請書に必要事項を記入して、旧大島邸に申請してください。
申請書のダウンロード
令和7(2025)年4月1日からの申請書
旧大島邸使用料減免申請書(令和7年4月1日~) [PDF/90KB]
旧大島邸使用料減免申請書(令和7年4月1日~) [Word/20KB]
旧大島使用料減免基準
使用料の減免基準
使用料の減免基準
減免基準
減免額
唐津市か唐津市教育委員会が主催、共催する事業に使用するとき
全額
唐津市内の学校、その他の教育機関が行事に使用するとき
全額
心身障がい者、精神障がい者が主な構成員である唐津市内の団体が利用するとき
全額
国、地方公共団体、その他公共団体等が公益事業等に利用するとき
全額
18歳未満か65歳以上の人が主な構成員である唐津市内の文化団体か社会教育団体がその活動に利用するとき
5割相当額
使用料・減免申請などの問い合わせ
旧大島邸
Tel:0955-73-0423
このページに関するお問い合わせ先
地域づくり部
文化振興課
代表
〒847-8511
佐賀県唐津市西城内1番1号
Tel:0955-53-7129
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 旧大島邸
- 電話番号
- 0955-73-0423
出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/3813.html最終確認日: 2026/4/12