養育費確保支援
市区町村杉並区ふつう対象経費の全額(上限4万3千円)
ひとり親家庭が養育費を確保するために公正証書作成や調停・ADR手続きにかかった費用の一部(上限4万3千円)を助成します。申請前に区への事前相談が必要です。
制度の詳細
現在位置:
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ページID : 1717
更新日 : 2026年4月1日
養育費確保支援
目次
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育等に必要なお金です。
離婚後も父母の双方が親として子どもの成長を経済的に支えるためにも、離婚する時には、養育費の支払いについてきちんと取り決めておくことが重要です。
区では、ひとり親家庭の親(現に子を扶養している方)が、養育費を継続して受け取れるよう、その手続きに係る経費の一部を助成することで、養育費の確保と子どもの健やかな成長を支援します。
1 公正証書作成等費用助成
対象者
申請日時点において区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
養育費の取決めの対象となる児童(申請時18歳未満)を現に扶養している方
養育費の取決めに関する公正証書、調停調書、ADRの合意書等を作成し、かつその経費を負担した方
過去に同内容で助成金を受けていない方
助成対象経費
次のうち、本人が負担した費用(上限4万3千円)(助成は、「1」「2」「3」のうち、いずれか1つが対象です)
養育費の取決め方法
対象経費
1 公正証書の作成
(強制執行認諾約款の記載があるものに限る)
公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料
2 家庭裁判所での調停・審判・裁判
収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代並びに弁護士への相談費用
3 ADR(裁判外紛争解決手続)
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判ではなく、中立の第三者(専門家)が仲介し、話し合いで問題を解決する手続き
申込料、依頼料に相当する費用、1回目の調停期日費用。ただし、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。
申請の流れ
区への事前相談
公正証書等を作成する前に、事前予約(
相談予約フォーム
または電話:03-5307-0343)の上、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当窓口(区役所東棟3階8番窓口)へ、事前相談にお越しください。
養育費の取決め
取り決め文書の作成
区への支給申請
必要書類を添えて、6
申請・手続き
- 必要書類
- 公正証書、調停調書、ADRの合意書等
- 領収書等費用を証明する書類
- 戸籍謄本等(取決めの対象児童の確認用)
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s053/1717.html最終確認日: 2026/4/6