助成金にゃんナビ

定住促進のための住宅新増改築等支援金

市区町村阿智村専門家推奨若者定住支援金:住宅用地・中古住宅取得上限100万円、新築上限200万円(村内事業者250万円)+嵩上げあり、増改築上限100万円(村内事業者150万円)。集落定住支援金:住宅用地・中古住宅取得上限70万円、新築上限100万円(村内事業者150万円)+嵩上げあり、増改築上限50万円(村内事業者100万円)。

阿智村が、村に定住する目的で住宅を新築・増改築したり、住宅用地や中古住宅を取得したりする方を支援する制度です。20歳から40歳の「若者定住支援金」と41歳から50歳の「集落定住支援金」があり、それぞれ上限額や条件が異なります。

制度の詳細

本文 定住促進のための住宅新増改築等支援金 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示 本村に定住のために住宅の新増改築、住宅用地の取得及び中古住宅の取得をしようとする方を支援します。 令和6年度から新築、増改築にかかる支援金の上限額を大幅に見直しました。 概要 [PDFファイル/398KB] 1.支援金の種類・区分 (1)若者定住支援金 対象 阿智村に定住目的で宅地や空き家を取得、住宅を新築または増改築する20歳~40歳の方。 補助額 (1)住宅用地・中古住宅の取得 【補助率】 取得金額の3分の1 【上限額】 100万円 (2)住宅の新・増・改築 【補助率】 建築工事費の10分の1 【区分ごとの上限額】 新築  200万円 250万円(村内事業者との請負契約の場合等) 嵩上げ(いずれか1項目) +50万円(高齢化率40%以上の集落に新築の場合) +30万円(親世帯と同居または同一集落内に近居の場合) +20万円(飯田下伊那以外からの移住、他要件あり) 増改築 100万円 150万円(村内事業者との請負契約の場合等) (2)集落定住支援金 対象 阿智村に定住目的で宅地や空き家を取得、住宅を新築または増改築する41歳~50歳の方。ただし、「集落維持活動支援金交付要綱」の対象集落(高齢化率が40%以上の集落)の方の年齢制限はありません。 補助額 (1)住宅用地・中古住宅の取得 【補助率】 取得金額の3分の1 【上限額】 70万円 (2)住宅の新・増・改築 【補助率】 建築工事費の10分の1 【区分ごとの上限額】 新築  100万円 150万円(村内事業者との請負契約の場合等) 嵩上げ(※若者定住支援金と同様) 増改築   50万円 100万円(村内事業者との請負契約の場合等) 2.支援金の対象者 以下の全てに該当する必要があります。 ア.過去にこの支援金の交付を受けたことがない個人又は夫婦であること。ただし、住宅用地の取得にかかる新築は除く。 イ.対象住宅に定住の意思が認められること。 ウ.若者定住支援金にあっては、支援金の交付申請時において、本人又は夫婦いずれかが41歳未満であること。 エ.集落定住支援金にあっては、支援金の交付申請時において、本人又は夫婦いずれかが41歳以上51歳未満であること。なお、特定地域定住者はこの限りでない。 オ.配偶者及び15歳未満の子がいる場合は、対象住宅の所在地に住民登録していること。 カ.住宅を新築、増築若しくは改築し、又は住宅用地を取得又は中古住宅を取得した者で、かつ、登記名義人であり、費用を負担した者であること。ただし、共有その他の事情により該当者が複数存在する場合は、その持分で按分(夫婦の場合は除く。)し、いずれか一者のみとする。 キ.本人又は同居の親族に、市区町村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと。 ク.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 ケ.自治会及び部落にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する意志があること。 3.支援金の対象事業及び支援金算定等 この支援金の対象事業及び算定は、以下のとおりです。 ア.住宅の新築、増築又は改築 住宅の新築、増築又は改築であり、かつ、建築工事費が新築の場合1,000万円以上、増改築の場合300万円以上のもの。ただし、補償金等を受けて建築する場合は対象となりません。また、住宅本体以外(造成、外構、カーポート等)にかかる経費および村が交付する他の補助金にかかる工事費は対象となりません。 イ.住宅用地の取得 住宅の新築を目的とした住宅用地の取得であり、かつ、当該住宅の建築に、取得後1年以内に着工するものを対象とする。ただし、補償金等を受けて用地購入する場合は対象となりません。 ウ.中古住宅の取得 中古住宅の取得を対象とし、その敷地である住宅用地を一体で取得した場合を含みます。 ※ 支援金の種類・区分ごとの補助率、上限額に従い算定します。(1,000円未満の端数は切り捨てます。) ※ 補助対象経費には消費税の額を含めることができます。 ※ この支援金は、1世帯につき1回に限ります。 4.支援金申請の流れ (1)支援金の認定申請 支援金の交付を受けようとする者は、 支援金交付認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB] に、次の各号に定める書類等を添えて提出します。 〇住宅の新築又は増改築に係る申請 土地・建築物等取得計画書(様式第2号) [Wordファイル/20KB] 、建築工事見積書の写し及び建築の位置図、平面図並びに工事着工前の現況写真 〇住宅用地の取得に係る申請 土地・建築物等取得計画書(様式第2号)及び土地の位置図、並びに用地の現況写真 〇中古住宅の取得に係

申請・手続き

必要書類
  • 支援金交付認定申請書(様式第1号)
  • 土地・建築物等取得計画書(様式第2号)
  • 建築工事見積書の写し
  • 建築の位置図、平面図
  • 工事着工前の現況写真(新築・増改築の場合)
  • 土地の位置図、用地の現況写真(住宅用地取得の場合)

出典・公式ページ

https://www.vill.achi.lg.jp/site/teiju/achikazoku-seido-teijyu.html

最終確認日: 2026/4/12

定住促進のための住宅新増改築等支援金(阿智村) | 助成金にゃんナビ