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副食費給付費の支給について

市区町村和歌山市ふつう1月当たりの助成額は4,700円が上限

新制度未移行幼稚園を利用する低所得世帯の子どもに対し、副食費相当額を給付します。市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯か、第3子以降の子どもが対象です。領収証と通帳写しを提出し、翌年度5月下旬に還付されます。

制度の詳細

副食費給付費の支給について ツイート ページ番号1025470 更新日 令和7年3月4日 印刷 副食費給付費の支給について 令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化に伴い、認定こども園、保育所、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園の利用者との公平の観点から、 新制度に移行していない幼稚園※1 の利用者についても、低所得で生計が困難である者等について負担を軽減するため、副食費相当額の給付を実施します。 ※1 和歌山市内の新制度未移行幼稚園は、下記リンクの特定子ども・子育て支援施設等一覧からご確認ください。 幼児教育・保育の無償化対象施設について 1.免除対象者 免除対象者は和歌山市在住の、以下の(ア)又は(イ)に該当する子どもです。 (ア)市町村民税の所得割合算額が77,100円以下である世帯の子ども※2 (イ)小学校の第3学年修了前の子どもから数えて3番目以降の子ども ※2 (ア)に掲げる市町村民税の所得割額は次のとおりです。 (1) 判定する世帯所得の時期は、4月分から8月分までの副食費については前年度、9月分から翌3月分までの副食費については当該年度の市町村民税所得割額です。 (2) 住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割額控除等の税額控除がある場合は、これらを控除する前の金額となります。 (3) 世帯の市町村民税により判定します。(父または母が別居している場合も含みます。) 2.助成方法 給食費を幼稚園に支払っていただき、後日保護者に還付する方法(償還払い)により実施します。副食費給付費申請に際しては、幼稚園が発行する給食費の領収証(副食費の額がわかるもの)及び通帳の写し※3等の提出が必要となります。領収証については、紛失しないよう大切に保管してください。 なお、市から保護者への支払は翌年度5月下旬を予定しています。 ※3 通帳の金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号の記載されたページ 3.助成対象となる副食費について 通常の教育課程で提供される給食に係る副食費が助成の対象となります。 長期休業期間中等の預かり保育で提供される給食に係る副食費は助成の対象となりません。 4.助成上限額について 幼稚園に支払った副食費に相当する額を助成します。 ただし、1月当たりの助成額は4,700円が上

申請・手続き

必要書類
  • 給食費の領収証(副食費の額がわかるもの)
  • 通帳の写し(金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号の記載されたページ)

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1036141/1025470.html

最終確認日: 2026/4/5

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