行橋市創業者支援事業補助金
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
行橋市創業者支援事業補助金
ページID:0035355
更新日:2025年5月22日更新
印刷ページ表示
令和7年度分の受付は予算額に達したため、終了しました。
目的
行橋市では新たな事業の創出を促進し、経済活性化につなげるため、市内で新たに創業する方に対し、その創業に係る初期経費などを予算の範囲内において補助します。
補助対象者
⓵行橋商工会議所の経営指導員から創業計画書について経営指導を受けた方
⓶福岡県信用保証協会の保証制度を利用することのできる業種であること
⓷次のいずれかに該当する新規創業前の方
(ア)市内に本店を置く会社を設立することを予定している方
(イ)個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人であって、市内に住所を有する方(予定含む)
⓸市税及び国民健康保険税の滞納がない方
⓹同一事業について、国、県または他の補助金の交付を受けていない方
補助対象事業
新規創業のために、
市内
で新たな事業所の開設を行う事業
補助対象外事業
⓵他の者が行っていた事業を継承して行う事業
⓶風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業
⓷フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
補助対象経費
創業費 50万円(上限)(補助対象経費の2分の1)
【対象となる経費】
⓵開業または法人設立に伴う司法書士または行政書士に支払う申請書類作成に係る経費
⓶事業所の開設に伴う外装工事または内装工事費
⓷設備(新規開業のために直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等)に係る購入費または申請年度の3月31日までに係るリース料若しくはレンタル料
⓸広告宣伝費及びマーケティング調査費
注意事項
・補助金の交付決定を受ける前に物品等を購入したり、工事等に着手したりした場合、その経費については、補助金を受けることができません。
・事業を営むうえで、直接必要と認められないものは、補助対象経費から除外します。(例)汎用性の高いもの(パソコン、机、イスなど)
・補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額、振込手数料は除きます。
申請書
行橋市創業者支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/14KB]
に以下⓵~⓸の書類を添えて、
補助対象事業に着手する前
に提出してください。
⓵行橋商工会議所から経営指導等を受けて作成した
創業事業計画書 [Excelファイル/42KB]
⓶滞納のない証明書
⓷行橋商工会議所が経営指導等を行った旨の
証明書 [Wordファイル/14KB]
⓸補助対象経費の内訳を説明する資料
⓹その他市長が必要と認める資料
実績報告
補助対象事業が終了したら、
行橋市創業者支援事業補助金実績報告書 [Wordファイル/15KB]
に以下⓵~⓻の書類を添えて提出してください。
⓵
収支決算書 [Wordファイル/14KB]
⓶契約書及び支払を証する書類の写し(領収書の写し等)
⓷住民票の写し(個人事業主の場合に限る)
⓸法人登記事項証明書または開業届出書(税務署)の写し
⓹補助対象事業の実施の完了が確認できる書類
⓺許認可を受けたことを証明するものの写し(許認可を要する業種を創業したものに限る
⓻その他市長が必要と認める書類
※実績報告時に、行橋商工会議所の会員となった旨の証明書の提出が必要です。(「
加入証明書 [Wordファイル/34KB]
」)
請求
実績報告をし、補助金額の確定を受けた後、
行橋市創業者支援事業補助金請求書 [Wordファイル/16KB]
を提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
商業観光課
地域商業活性係
〒824-8601 福岡県行橋市中央一丁目1番1号
Tel:0930-25-9733
Fax:0930-25-7817
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/26/35355.html最終確認日: 2026/4/12