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児童手当の手続きはどうすればいいのですか。

市区町村金沢市子育て支援課かんたん

お子さんが生まれたときや金沢市に転入したときに児童手当の申請ができます。出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請すると、翌月分から支給されます。公務員の方は勤務先に申請してください。

制度の詳細

児童手当の手続きはどうすればいいのですか。 Tweet 質問 児童手当の手続きはどうすればいいのですか。 回答 1.お子さんが生まれ、そのお子さんを養育している方 「児童手当認定請求書」の提出が必要です。 (すでに児童手当を受給中の方は「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。) 出生日の翌日から15日以内に児童手当の請求をすれば出生日の翌月分から支給となります。 里帰り出産等で金沢市外に出生届を提出された方も、金沢市で児童手当の申請が必要です。 2.児童手当の受給対象児童を養育している方が金沢市に転入してきたとき 児童手当認定請求書の提出が必要です。 前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の請求をすれば転出予定日の翌月分から支給となります。 (注意)公務員の方は勤務先に申請となりますので、勤務先にご確認ください。 平成28年1月から児童手当の請求には、マイナンバーの記載及び本人確認が必要となります。 【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記の「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご参照ください。 関連リンク マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について 児童手当制度について 令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わりました この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課 郵便番号:920-8577 住所:金沢市広坂1丁目1番1号 電話番号:076-220-2285 ファックス番号:076-220-2360 お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 児童手当認定請求書
  • マイナンバー(個人番号)
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課
電話番号
076-220-2285

出典・公式ページ

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/kosodate_kyoiku/jidoteate_jidofuyoteate/10614.html

最終確認日: 2026/4/20

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