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高額療養費の外来年間合算制度とは

市区町村菰野町ふつう外来療養の自己負担額が年間で144,000円を超えた場合、その超えた金額を支給

70歳以上の方を対象に、年間(前年8月1日から7月31日まで)の外来医療費自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。計算期間の末日である7月31日時点で所得区分が「一般」または「低所得」の方に適用されます。支給は自動的に行われますが、計算期間中に他の医療保険から菰野町の国民健康保険に加入した場合は申請が必要です。

制度の詳細

本文 高額療養費の外来年間合算制度とは ページID:0002237 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示 外来年間合算制度は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。外来療養にかかる自己負担額が年間で144,000円を超えた場合、その超えた金額を支給します。 高額療養費給付制度についてはこちら 自己負担限度額についてはこちら 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の申請)についてはこちら ​ 支給の対象・条件等 基準日 → 毎年7月31日(計算期間の末日) 計算期間 → 前年8月1日から7月31日までの12か月 対象者 → 基準日時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得」の70歳以上の方 基準日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。 支給要件 → 計算期間における外来療養の自己負担額(※)が144,000円を超えた場合、その超えた金額を支給 ※医療保険の高額療養費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。 支給方法 → 高額療養費の振込口座として登録されている口座に自動的に振込(申請等は不要) 計算期間中に他の医療保険(他市町村の国民健康保険含む)から菰野町の国民健康保険に加入した場合、菰野町では医療費の総額が分からないため、自動的に振込ができません。その場合は以前に加入していた医療保険の自己負担額証明書を添付して窓口にて申請する必要があります。 関連リンク 国民健康保険の高額療養費給付制度 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の申請) 国民健康保険の自己負担限度額 国民健康保険の高額医療・高額介護合算制度 このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険年金係 Tel:059-391-1121 Fax:059-394-3423

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
住民課 保険年金係
電話番号
059-391-1121

出典・公式ページ

https://www2.town.komono.mie.jp/site/question/2237.html

最終確認日: 2026/4/12

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