不妊治療費助成事業について
市区町村金沢市ふつう1回の治療にかかった先進医療費のうち7割について、15万円を上限に助成します。助成回数は、体外受精・顕微授精が保険適用となる回数に準じます。
金沢市では令和4年4月以降に受けた不妊治療の費用を助成します。先進不妊治療費は1回の治療につき先進医療費の7割(上限15万円)、その他不妊治療費も対象となります。
制度の詳細
不妊治療費助成事業について
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お知らせ
令和4年4月から不妊治療の一部が保険適用となりましたが、保険適用後も治療にかかる負担が大きいことから、
金沢市では令和4年4月1日以降に受診した不妊治療にかかる費用を助成します。
また、不妊検査費助成制度について、
令和5年4月1日以降に開始した検査より、事実婚夫婦も助成対象となります。
先進不妊治療費助成
その他不妊治療費助成
不妊検査費助成
金沢市不妊治療・不育症治療の助成について(リーフレット) (PDFファイル: 1.9MB)
先進不妊治療費助成
先進不妊治療費を申請される方へ
令和4年4月以降に受けた不妊治療のうち、タイミング療法や人工授精など、先進医療を受ける前に受診した治療について助成を受けたい場合は、
その他不妊治療費助成
も併せて申請してください。
対象となる治療
令和4年4月1日以降に受けた不妊治療
が対象です。
令和3年度までの制度を利用された方も、新たに助成を受けることができます。
先進医療として告示されている医療技術のうち、保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施したもの
不妊治療における先進医療の状況(外部リンク)(こども家庭庁ホームページ)
助成対象者
申請日において、両者またはどちらか一方が、金沢市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)
夫婦ともに医療保険に加入していること
実施医療機関
助成対象となる先進医療の実施機関として承認を受けている医療機関
地方厚生局へ生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った医療機関
先進医療を実施している医療機関一覧(外部リンク)(厚労省ホームページ)
助成金額
1 回の治療にかかった先進医療費のうち7 割について、15 万円を上限に助成します。
助成回数は、体外受精・顕微授精が保険適用となる回数に準じます。
(注意)1 回の治療とは、採卵準備または凍結胚移植を行うための投薬から、胚移植(その結果の確認を含む)までを指します。
お持ちいただくもの
先進不妊治療受診等証明書
(治療を受けた医療機関で証明してもらってください。)
領収書および明細書
夫婦それぞれの健康保険証等(令和6年12月2日以降の、健康保険の加入資格の確認については
こちら
)(コピー可)
預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)
認印
場合によって必要となるもの
戸籍謄本
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に住所を有するが、住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要)
住民票
・夫婦の一方が市外に住所を有する場合
高額療養費等支給決定通知書(コピー可)
・高額療養費に該当する場合
(注意)ご加入の健康保険者へ高額療養費の申請が必要となります。
必要書類のダウンロードは
こちら
からできます。
申請期間
治療終了日の翌月1日から2年以内
に申請してください。
(注意)治療終了日は1 回の治療が終了した日です。
(注意)1 回の治療が終了した日は、
先進不妊治療受診等証明書に記載の、治療期間の終了日
です。
申請後のながれ
申請書等の内容を審査の上、承認した方に対し「決定通知書」を送付し、助成金を口座振込で支給します。
申請書の受付から振込みまでは、約2 か月かかります。
その他不妊治療費助成
対象となる治療
令和4年4月1日以降に受けた不妊治療
が対象です。
令和3年度までの制度を利用された方も、期間がリセットされ新たに助成を受けることができます。
保険適用となる不妊治療
タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精、体外受精・顕微授精 等
保険適用とならない不妊治療
体外受精・顕微授精(保険適用となる回数・年齢超過の場合や、保険外の医療技術等を併用することで保険適用とならない場合に限る)等
(注意)次に該当するものは対象外です。
・夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療。代理母によるもの。借り腹によるもの。
・凍結保存維持管理料、入院費(食事代・個室料等)、文書料その他不妊治療に直接関係のないもの。
助成対象者
申請日において、両者またはどちらか一方が、金沢市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)
夫婦ともに医療保険に加入していること
実施医療機関
産婦人科や泌尿器科を有する医療機関
体外受精・顕微授精については、地方厚生局へ生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った医療機関
(上記医療機関で院外処方があった場合は、その薬局)
助成金額
自己負担額の2分の1で、1年間で5万円を限度に助成します。
助成期間は連続する2年間です。(やむをえない事情の場合、中断した期間を除く)
(注意)高額療養費や付加給付金は控除されます。
保険診療分について、ご加入の健康保険者から⾼額療養費や付加
申請・手続き
- 必要書類
- 先進不妊治療受診等証明書
- 領収書および明細書
- 夫婦それぞれの健康保険証等
- 預金通帳等(振込先口座情報)
- 認印
- 戸籍謄本(条件による)
- 住民票(条件による)
- 高額療養費等支給決定通知書(条件による)
出典・公式ページ
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/news/22638.html最終確認日: 2026/4/20