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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逸した人へ

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本文 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逸した人へ 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月16日更新 Tweet <外部リンク> 定期予防接種の対象期間に予防接種を受けることができなかった方で、以下の要件に該当する場合は定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できます。 対象者 富田林市に住民票のある方で、定期予防接種の対象期間に長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたなど、特別の事情があることにより予防接種をうけることができなかったと認められる方。 【特別の事情とは】 (1)次のaからcにあげる疾病にかかり、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患 aまたはcの疾病に準ずると認められるもの。 ※該当する疾患の一例[PDFファイル/174KB] (2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合 (3)医学的見地に基づき(1)または(2)に準ずると認められる場合 (4)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したことにより、やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合 対象の予防接種・期間 対象の予防接種・期間 予防接種の種類 対象となる予防接種 対象期間 こどもの予防接種 ヒブ、小児の肺炎球菌、B型肝炎、4種・5種混合、2種混合(DT)、BCG、麻しん風しん混合(MR)、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防(HPV) 特別な事情がなくなった日から起算して2年以内 ※BCGは4歳、小児の肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、4種・5種混合は15歳の誕生日前日までの年齢制限があります。 おとなの予防接種 高齢者の肺炎球菌、高齢者の帯状疱疹 特別な事情がなくなった日から起算して1年以内 ※対象外:ロタウイルス、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 申請手続き 接種前に事前手続きが必要です。 対象となる疾病から回復して、かかりつけ医から予防接種の許可がある等、該当する事由がありましたら、窓口もしくは郵送で申請してください。郵送の場合は、以下の流れに従って申請してください。 (1)「長期療養に係る定期予防接種実施申請書」と「主治医意見書」をダウンロードし、印刷してください。 長期療養に係る定期予防接種実施申請書 [PDFファイル/87KB] 主治医意見書 [PDFファイル/106KB] (2)「長期療養に係る定期予防接種実施申請書」を記入し、かかりつけ医に「主治医意見書」を記入してもらった上で、保健センターに以下の書類を提出してください。 長期療養に係る定期予防接種実施申請書 主治医意見書 接種歴がわかるもの(母子健康手帳、もしくは予防接種済証など) ※接種歴がわかるものがない場合、接種された方の本人確認書類(氏名・住所・生年月日が記載されているマイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)をご持参ください。 ※接種された方と申請者が異なる場合、申請者の本人確認書類(氏名・住所・生年月日が記載されているマイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)をご持参ください。 (3)保健センターより「長期療養に係る定期予防接種実施認定通知書」や予診票など、必要書類を交付します。 ※申請から「長期療養に係る定期予防接種実施認定通知書」交付まで約2週間〜1か月程度かかります。 (4)必要書類が届きましたら、事前に医療機関に予約をした上で、必要書類を持参して予防接種を受けてください。 ※接種は本市委託医療機関に限ります。 ※ 上記の手順を経ずに接種された場合は、原則、全額自己負担となります。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 健康づくり推進課 〒584-0082 大阪府富田林市向陽台一丁目3番35号 電話:0721-28-5520 (直通) ファクス:0721-29-7760 メールでのお問い合わせはこちら おすすめコンテンツ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/28/1273.html

最終確認日: 2026/4/12

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