助成金にゃんナビ

令和8年度就学援助制度

市区町村大和市専門家推奨給食費(実費)、学用品費(小学校900円/月額、中学校1,800円/月額)、新入学学用品費(小学校57,060円、中学校63,000円)、修学旅行費(一部)、校外活動費(一部)、中学校入学準備金(63,000円)、学校病での医療費、めがね購入費(上限額あり)

大和市立の小・中学校や神奈川県立中等教育学校(前期課程)に通うお子さんを持つご家庭で、経済的な理由により学校にかかる費用を支払うのが難しい場合に、給食費や学用品費、修学旅行費など、学校でかかる費用の一部を市が援助する制度です。生活保護を受けている世帯や、所得が一定の限度額を下回る世帯が対象です。

制度の詳細

令和8年度就学援助制度 Tweet 更新日:2026年02月17日 この制度は、大和市立の小・中学校及び神奈川県立中等教育学校(前期課程)へ経済的理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭に対して、学校でかかる費用の一部を、市が援助するものです。 この制度を希望される方は、年度ごとに申請用紙に記入し、必要な証明書類と一緒に提出してください。(ただし、証明書類が間に合わない場合は、申請書を先に提出してください。) 令和8年度の援助を受けることができる方 1 . 生活保護をうけている世帯(申請の必要はありません) (注意)援助内容は修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生)が対象となります。 2 . 上記1以外の世帯で、お子さんと生計を一にするご家族の令和7年中の総所得金額の合計額が以下に示した限度額より下回る場合 世帯の人数 2人 3人 4人 5人 6人 認定の限度額となる 総所得金額の合計額 265万円 324万円 352万円 398万円 458万円 (注意)上記の所得の合計額は目安です。収入の内容により、就学援助で使用する総所得金額が異なります。詳しくは学校教育課までお問い合わせください。 (注意)「生計を一にする」世帯員の例 ・別居していても、仕送り等を行っており、生計を同じにしている ・住民登録上世帯を分けているが、同じ家に居住し、電気、ガス、水道等を共有で利用している 詳しくは学校教育課までお問い合わせください。 3 . 次のうちいずれかの扱いを受けている世帯 a . 生活保護法による保護の停止または廃止 【添付書類】 保護の停止または廃止の証明(コピー可) b . 市県民税の非課税 【添付書類】 令和8年度(令和7年分)所得課税証明書 (令和8年 1 月 1 日現在の住民登録が大和市の方は添付書類不要です。ただし、税金等の未申告者は申告の必要があります。) 注意:申告期間内に申告をしなかった場合、決定までに時間がかかります。 c . 資産税の減免(災害による減免に限ります。) 【添付書類】 減免決定通知書(コピー可) d . 国民年金の保険料の免除 【添付書類】 保険料免除理由該当通知書または申請承認通知書(コピー可) e . 国民健康保険税の減免または徴収猶予 【添付書類】 減免決定通知書または徴収猶予決定通知書(コピー可) f . 児童扶養手当の支給 【添付書類】 児童扶養手当証書のコピー g . 生活福祉資金の貸付 【添付書類】 貸付決定通知書(コピー可) h . 保護者(世帯主)が職業安定所登録日雇労働者(雇用保険とは異なります。) 【添付書類】 日雇い手帳(表紙のコピー) 書式はこちら 令和8年度就学援助費受給申請書(世帯票)は下記ファイルをご覧ください。 令和8年度就学援助費受給申請書(世帯票) (PDFファイル: 566.3KB) 令和8年度就学援助費受給申請書(お知らせ) (PDFファイル: 419.1KB) 令和8年度就学援助費受給申請書(記入例) (PDFファイル: 498.1KB) 援助の内容及び支給の方法 援助内容 認定されると次のうち該当する援助費目の実費または一部が支給されます。(金額は令和7年度実績)。 給食費(実費<給食費として、保護者が学校に支払った金額>) 学用品費(基準額:小学校900円/月額 中学校1,800円/月額) 新入学学用品費( 基準額:小学校57,060円 中学校63,000円)※4月から支給対象となっている場合に基準額が援助されます。なお前年に入学準備金を支給している場合は対象となりません。 修学旅行費(実施日において認定されている場合に一部が援助されます。) 校外活動費(実施日において認定されている場合に一部が援助されます。) 中学校入学準備金( 基準額:63,000円)※大和市立中学校または神奈川県立中等教育学校(前期課程)へ入学予定の小学校6年生が対象です。 学校病での医療費(医療券の交付) 詳しくはこちら めがね購入費(視力精密検査依頼書、めがね注文書等の交付。上限額あり。) 詳しくはこちら (注意) 医療費とめがね購入費の支給には、学校からの治療等の指示が必要です (注意) 学校病・・う歯(虫歯)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・結膜炎・トラコーマ・アデノイド・寄生虫病・膿痂疹(とびひ)・白癬・疥癬 支給方法 支給は、年3回(8月、12月、3月)の口座振込となります。(特別な場合を除く) めがね購入費(検眼料含む)は、事前に教育委員会で交付申請の手続きが必要であり、手続きがされていないと支給できません。(眼科医及び眼鏡店は指定されています。) 学校病での医療費の助成には、受診前に別に申請が必要です。 (上記2、3についての担当は、保健給食課 046-260-52

申請・手続き

必要書類
  • 保護の停止または廃止の証明(コピー可)
  • 令和8年度(令和7年分)所得課税証明書
  • 減免決定通知書(コピー可)
  • 保険料免除理由該当通知書または申請承認通知書(コピー可)
  • 児童扶養手当証書のコピー
  • 貸付決定通知書(コピー可)
  • 日雇い手帳(表紙のコピー)

問い合わせ先

担当窓口
学校教育課
電話番号
046-260-5208

出典・公式ページ

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/life_scene/nyuen_nyugaku/gakko/17990.html

最終確認日: 2026/4/12

令和8年度就学援助制度(大和市) | 助成金にゃんナビ