福祉手当(国制度)
市区町村練馬総合福祉事務所、石神井総合福祉事務所、大泉総合福祉事務所、光が丘総合福祉事務所ふつう月額16,560円 【令和8年4月分から】
昭和61年3月31日時点で国制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方で、特別障害者手当や障害を事由とする年金を受けられない方に、経過措置として月額16,560円を支給します。所得制限額は本人の所得が366万1千円以内です。
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福祉手当(国制度)
ページ番号:516-614-504
更新日:2026年4月2日
昭和61年3月31日時点で国制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方のうち、特別障害者手当、障害を事由とする年金のいずれの支給も受けられない方に、経過措置として引き続き支給します。
受給要件として所得制限等があります。
手当額
月額16,560円 【令和8年4月分から】
支給方法
年4回、次の支給月に本人名義の口座に振り込みます。
支給月 5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)
所得制限
前年中の所得金額が所得制限額を超えると、認定を受けていても手当の支給は停止します。
・所得制限額・・・本人の所得が366万1千円以内(扶養親族等がいない場合)
詳細は担当係にお問い合わせください。
受給資格の喪失
次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。
【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】
1 施設等に入所したとき
2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき
3 特別障害者手当を受けることになったとき
4 特別障害給付金を受けることになったとき
5 死亡したとき
変更事項の届出
住所、氏名、銀行口座等の変更があったとき、受給資格がなくなったときは、
下記の所定の書式に記載の上、
担当係の窓口へご提出ください。
(注釈)提出の際には必ず事前にご連絡ください。
口座振替(変更)依頼書
(注釈)お振込先に
マイナポータルに登録された公金受取口座
を希望する場合は、下記の「公金受取口座についてのご案内」をご覧の上、お手続きください。
「公金受取口座についてのご案内」(PDF:777KB)
口座振替(変更)依頼書(Word:40KB)
口座振替(変更)依頼書(PDF:92KB)
【記入例】口座振替(変更)依頼書(PDF:149KB)
氏名住所変更届
氏名住所変更届(Word:38KB)
氏名住所変更届(PDF:8KB)
【記入例】氏名住所変更届(PDF:11KB)
資格喪失届
資格喪失届(Word:24KB)
資格喪失届(PDF:11KB)
【記入例】資格喪失届(PDF:19KB)
死亡届
死亡届(Word:36KB)
死亡届(PDF:7KB)
【記入例】死亡届(PDF:10KB)
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〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
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https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/teate/fukushi.html最終確認日: 2026/4/20