国民健康保険で受けられる給付
市区町村全国ふつう自己負担限度額により異なる(70歳未満:57,600円~252,600円程度/月、70歳以上:15,000円~252,600円程度/月)
国民健康保険で診療費や入院費の一部負担、高額療養費の支給、療養費の支給を受けられます。自己負担限度額を超えた場合、申請すれば払い戻しが受けられます。
制度の詳細
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国民健康保険で受けられる給付
ページID:0003959
更新日:2025年11月1日更新
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療養の給付
疾病や負傷などで医療機関等を受診する場合、マイナ保険証を利用または資格確認書を医療機関等の窓口に提示すれば、かかった医療費のうち一部(自己負担割合)を支払うことで次のような医療を受けられます。
診察
治療
薬や注射などの処置
入院、看護
在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)、看護
訪問看護(医師の指示による)
入院時食事療養費
入院した時は診療にかかる費用とは別に、下記に示す食事代の一部(標準負担額)を自己負担します。
令和6年6月1日から
令和7年4月1日から
住民税課税世帯(下記以外)
490円
510円
指定難病患者、小児慢性特定疾病患者(住民税非課税世帯、低所得者1・2を除く。)
280円
300円
平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者(住民税非課税世帯、低所得者1・2を除く。)
260円
260円
住民税非課税世帯(70歳未満)
低所得者2(70歳以上)
90日までの入院
230円
240円
過去12か月で
90日を超える入院 ※1
180円
190円
低所得者1(70歳以上)
110円
110円
※ 住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。
※1 90日を超える入院の場合は、改めて申請が必要です。マイナ保険証を利用した場合でも申請が必要です。
療養費
いったん医療費を全額自己負担し、事後に支給申請して必要と認められる場合、療養費として支給されます。下記のいずれも、医師の診断書や意見書、領収書、診療報酬明細書などの書類が必要となります。
急病などで資格確認書等を提示せずに医療機関を受診した場合
柔道整復師の施術を受けた場合
医師が必要と認めた治療用補装具(コルセットやギプスなど)の代金
医師の同意を得て、アンマ、はり、きゅうを受けた場合
資格喪失後の健康保険で医療機関を受診したため、その保険者に医療費を返還した場合
海外で治療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)
高額療養費
1か月(月の初日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請することによって高額療養費が支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得※2区分
3回目まで
4回目以降※3
ア
所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
所得
600万円超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
所得
210万円超600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※2 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。所得の申告がない場合、所得区分アとみなされます。
※3 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
所得区分
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(1か月の総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)※4
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(1か月の総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)※4
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(1か月の総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)※4
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
一般
18,000円
<年間(8月~翌年7月)
上限 144,000円>
57,600円
(4回目以降は44,400円)※4
低所得者2
8,000円
24,600円
低所得者1
15,000円
※4 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合。
高額介護合算療養費
年間(8月~翌年7月)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得※5区分
限度額
ア
所得
901万円超
212万円
イ
所得
600万円超901万円以下
141万円
ウ
所得
210万円超600万円以下
67万円
エ
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
60万円
オ
住民税非課税世帯
34万円
※5 所得とは「基礎控除後の
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
- 医師の診断書(療養費申請時)
- 領収書(療養費申請時)
出典・公式ページ
https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/3/3959.html最終確認日: 2026/4/9