特定医療費(指定難病)医療費助成制度
市区町村相模原市ふつう自己負担上限月額を限度として窓口負担割合が2割
指定難病の患者を対象とした医療費助成制度。受給者証を提示することで窓口負担が2割となり、自己負担上限月額を限度として医療費の助成を受けられる。相模原市内に住民票があり公的医療保険に加入していることが条件。
制度の詳細
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特定医療費(指定難病)医療費助成制度
ページ番号1007307
最終更新日
令和8年3月9日
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指定難病に関する申請書は、郵送での提出も可能です。
郵送いただく場合には、下記の郵送先へお送りください。
郵送先 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 疾病対策課難病対策班あて
平成27年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」と言う。)に基づく、厚生労働大臣が定める疾病(以下、「指定難病」と言う。)の患者に対する医療費助成制度です。
指定難病の支給認定を受けた人には、特定医療費(指定難病)医療受給者証(以下、「受給者証」と言う。)が交付されます。受給者証を病院や薬局などで提示することで、自己負担上限月額を限度として、窓口での負担割合が2割負担となります。
本市では、平成30年4月から神奈川県からの事務の移譲に伴い、指定難病にり患している人に対しての医療費の助成を行っています。詳しい制度の内容については、「指定難病のしおり」をご確認ください。
指定難病のしおり(PDF 4.9 MB)
指定難病のしおり正誤表(PDF 273.1 KB)
厚生労働省の事務連絡に基づき、令和8年3月より申請時の添付書類等に一部変更がありました。正誤表をご確認くださいますようお願いいたします。
制度の概要
制度の対象となる人
次のすべての要件を満たす人が対象です。認定された人には「特定医療費(指定難病)医療受給者証」(以下、「受給者証」といいます。)を交付します。
(1)住民票上の現住所が相模原市内にある。(患者が18歳未満の場合は、保護者の住民票上の現住所が相模原市内にある。)
(2)国民健康保険や社会保険等の公的医療保険に加入している又は生活保護を受給している。
(3)指定難病のいずれかにり患しており、認定基準を満たす(診断書の審査による)。
医療費助成の対象となる指定難病
医療費助成の対象となる指定難病は、令和7年4月1日現在348疾病あります。詳しくは、難病情報センターのホームページをご確認ください。
難病情報センターホームページ
(外部リンク)
医療費助成の対象範囲
医療費助成の対象となるのは、難病法に基づく指定医療機関(※)で行われた、指定難病及び指定難病に付随して発生する傷病に関する医療
申請・手続き
- 必要書類
- 診断書
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026625/nanbyo/1007307.html最終確認日: 2026/4/6